○安堵町企業職員の職の設置に関する規程
平成19年3月27日
水道規程第9号
(趣旨)
第1条 安堵町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和49年安堵村条例第5号)第3条第2項に規定するまちづくり推進課に勤務する企業職員の職名については、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が安堵町水道事業及び下水道事業の職員として任命したものをいう。
(職員の職)
第3条 職員の職は、次のとおりとする。
課長、課長補佐、係長、主査、主事及び技師
(課長)
第4条 課長は、管理者の命を受け、業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(課長補佐)
第5条 課長補佐は、上司の命を受け、特定の事務を掌理するとともに、課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
2 課長に事故があるときは、課長補佐がその職務を代理する。
(係長)
第6条 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。
(その他の職)
第7条 前3条に定めるもののほか、職員の職として、主査、主事及び技師を置くことができる。
2 主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
3 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
4 技師は、上司の命を受け、技術をつかさどる。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日水道規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日水道規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日水道規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。