○安堵町水道事業及び下水道事業管理者の職務を代理する職員を定める規程
平成19年3月27日
水道規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、安堵町上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を委任し、又は代理させる職員を定めるものとする。
(委任等職員)
第2条 前条の事務を委任し、又は代理させる職員は、課長とする。
2 課長がない場合は、上席の職員とする。
(委任事務)
第3条 第1条の委任する事務については、別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日水道規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。