○安堵町下水道事業事務分掌規程

平成19年3月27日

水道規程第3号

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、下水道事業の業務を行う組織、事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。

(内部組織)

第2条 前条の業務を行うため、事業課に下水道係を置く。

(事務分掌)

第3条 事務分掌は、次のとおりとする。

庶務に属する事務

(1) 条例及び規程の制定改廃に関すること。

(2) 労働組合に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保存の総括に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 土地及び建物の管理に関すること。

(6) 入札及び契約に関すること。

(7) 公用車の管理に関すること。

(8) 広報及び広聴に関すること。

(9) 安全衛生に関すること。

(10) 下水道使用料改定に関すること。

(11) 公文書及び個人情報の開示請求の受付等に関すること。

(12) 事業計画の認可申請及び総合調整に関すること。

(13) 下水道事業の予算、決算及び経理に関すること。

(14) 出納取扱金融機関等に関すること。

(15) 棚卸資産等の調達及び出納保管に関すること。

(16) 下水道使用料その他諸収入の消し込み事務に関すること。

(17) 下水道使用料の減免に関すること。

(18) 預貯金及び債券の購入に関すること。

(19) 企業債の申請及び借入れに関すること。

(20) 工事費の精算に関すること。

(21) 流域下水道に関すること。

(22) 排水設備指定工事店及び責任技術者に関すること。

(23) その他庶務に関すること。

工務に属する事務

(1) 工事に係る設計、施行、監督及び検査に関すること。

(2) 下水道施設の技術指導に関すること。

(3) 原因者負担工事(都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発行為を含む。以下同じ。)に係る事前協議並びに負担金の徴収及び精算に関すること。

(4) 排水設備工事に関すること。

(5) 地下埋設物協議に関すること。

(6) その他工務に関すること。

(事務の分担)

第4条 課長は、所属職員の事務の分担を定めなければならない。

(相互援助)

第5条 課長は、事務処理上必要があると認めるときは、係の所属のいかんにかかわらず適宜応援を命ずることができる。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日水道規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日水道規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日水道規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年1月29日下水道訓令第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

安堵町下水道事業事務分掌規程

平成19年3月27日 水道事業管理規程第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成19年3月27日 水道事業管理規程第3号
平成23年3月18日 水道事業管理規程第1号
令和4年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第5号
令和7年1月29日 下水道事業管理訓令第2号