○水道事業及び下水道事業管理者が職員の任免について町長の同意を得なければならない者等を定める規則
平成19年3月27日
規則第10号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者が職員の任免について町長の同意を得なければならない者は、課長及び課長補佐とする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○水道事業及び下水道事業管理者が職員の任免について町長の同意を得なければならない者等を定める規則
平成19年3月27日
規則第10号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者が職員の任免について町長の同意を得なければならない者は、課長及び課長補佐とする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。