○安堵町都市公園条例施行規則
平成19年3月9日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、安堵町都市公園条例(平成19年安堵町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 法第5条第1項の規定による公園施設の設置又は管理の許可申請書 第2号様式
(3) 法第6条第2項の規定による公園の占用の許可申請書 第3号様式
(5) 法第5条第3項又は法第6条第4項の規定による許可期間更新申請書 第5号様式
(申請が競合する場合の取扱い)
第3条 公園施設の設置、管理又は占用の申請が競合したときは、申請の提出が先であった者を優先者とする。
2 申請が同時に到着したときは、抽選により優先者を定める。
(1) 土地の占用期間中に占用物件を取得した者がその占用物件所在の土地を引き続き占用しようとするとき。
(2) 土地又は公園施設の使用期間満了に際し、従来の使用者が引き続き使用しようとするとき。
(施行の細則)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月13日規則第9号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。