○安堵町体育施設条例
平成19年3月20日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、安堵町住民の心身の健全な育成を図るとともに、スポーツの普及振興に資するため、安堵町都市公園条例(平成19年安堵町条例第1号)第9条に規定する運動施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表1のとおりとする。
(管理)
第3条 施設は安堵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、管理する。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第5条 教育委員会は、使用目的又は使用内容が次の各号の一に該当すると認めるときは、施設の使用を許可しない。
(1) 施設の目的に反するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 施設及び備品等を汚損するおそれがあるとき。
(5) 管理上支障があるとき。
(6) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、公共的な利用のため、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第6条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例若しくはこれに基づく規則又は使用条件に違反するおそれがあると認められるときは、教育委員会は、使用の制限、停止又は取消しをすることができる。
2 前項の規定により、使用許可の制限、停止又は取消しをした場合、使用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会は、これに対しての責めを負わない。
(使用料)
第7条 施設の使用料は、別表2のとおりとする。
2 施設附属設備器具の使用料は、別表3のとおりとする。
3 前2項の使用料は、前納しなければならない。
4 使用当日に使用者の都合で使用しない場合は、第1項の使用料を全額納付することとする。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備)
第10条 使用者は、使用に関し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第6条の規定により使用の許可を取り消され、使用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第12条 使用者は、使用に際し、その責めに帰すべき理由により、施設を破損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第13条 この条例について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、平成19年3月31日をもって廃止する。
(1) 奈良県安堵健民運動場条例(昭和43年安堵村条例第19号)
(2) 安堵町民テニスコートの設置及び管理に関する条例(昭和58年安堵村条例第14号)
(3) 安堵町安堵中央公園体育館条例(平成14年安堵町条例第19号)
(経過措置)
3 第7条の使用料についての規定は、平成19年7月1日以降に当該施設を使用する使用分に適用し、平成19年6月30日以前に当該施設を使用する場合の使用料については、旧奈良県安堵健民運動場条例(昭和43年安堵村条例第19号)、旧安堵町民テニスコートの設置及び管理に関する条例(昭和58年安堵村条例第14号)、旧安堵町安堵中央公園体育館条例(平成14年安堵町条例第19号)の規定がなお効力を有する。この場合において、「安堵町民テニスコート」は「安堵町民第1テニスコート」に、「安堵中央公園多目的広場」は「奈良県安堵健民運動場」に、「安堵中央公園テニスコート」は「安堵町民第2テニスコート」に、それぞれ読み替えるものとする。
附則(平成25年5月9日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料に関する規定は、施行日(この条例の施行の日をいう。)以後に納付する使用料について適用し、施行日前に納付する使用料については、なお従前の例による。
別表1(第2条関係) 名称及び位置
公園体育施設
名称 | 位置 |
安堵中央公園体育館 | 安堵町大字窪田628番地の1 |
安堵中央公園多目的広場 | 安堵町大字窪田628番地の1 |
安堵中央公園テニスコート | 安堵町大字窪田628番地の1 |
安堵中央公園ゲートボール場 | 安堵町大字窪田628番地の1 |
別表2(第7条関係) 使用料
安堵中央公園体育館
区分 | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | ||
アリーナ | 全面 | 町内 | 3,200円 | 3,200円 | 3,200円 |
町外 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | ||
床面積1/2以下 | 町内 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
町外 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | ||
トレーニングルーム | 町内 | 1回 | 300円 | ||
1箇月定期 | 2,000円 | ||||
町外 | 1回 | 400円 | |||
1箇月定期 | 3,000円 | ||||
ミーティングルーム | 町内 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | |
町外 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | ||
シャワールーム | 1回(3分間) | 100円 |
安堵中央公園多目的広場
区分 | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
安堵中央公園多目的広場 | 町内 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
町外 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
安堵中央公園テニスコート
区分 | 9:00~12:00 | 12:00~15:00 | 15:00~18:00 | 18:00~21:00 | |
テニスコート | 町内 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
町外 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
安堵中央公園ゲートボール場
区分 | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | |
ゲートボール場 | 町内 | 400円 | 400円 |
町外 | 使用不可 | 使用不可 |
夜間照明
区分 | 金額 | |
安堵中央公園多目的広場 | 全灯1時間 | 4,500円 |
2/3点灯1時間 | 3,000円 | |
安堵中央公園テニスコート | 1時間 | 300円 |
注
この表の使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。
注
「町内」とは、安堵町に在住している者をいう。
使用者のうち町外在住者が2分の1を超える人数の場合は、町外使用料となる。
別表3(第7条関係) 施設附属設備器具使用料
種類 | 単位 | 使用料 | 備考 |
午前・午後・夜間各1回につき | |||
バスケットボール用具 | 1組 | 200円 | ボールを除く |
バレーボール用具 | 1組 | 200円 | ボールを除く |
バドミントン用具 | 1組 | 200円 | 羽根・ラケットを除く |
卓球用具 | 1組 | 200円 | ボール・ラケットを除く |
ソフトバレー用具 | 1組 | 200円 | ボールを除く |
ハンドボール用具 | 1組 | 200円 | ボールを除く |
マイク | 1式 | 1,100円 |
注
この表の使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。