○職員が退職する場合における退職手当の調整額の取扱いに関する要綱

平成18年8月31日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安堵町職員が退職した場合における奈良県市町村総合事務組合退職手当支給条例(昭和62年奈良県市町村職員退職手当組合条例第1号)第6条の4の規定による退職手当の調整額の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(基礎在職期間の算定等)

第2条 職員が退職した場合における奈良県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則(平成20年奈良県市町村総合事務組合規則第1号)第40条の3の規定に基づく別表第2ア又はイの基礎在職期間における職員の区分についての表の適用については、同表の規定にかかわらず、別表によるものとする。

2 前項の別表適用については、奈良県市町村総合事務組合に報告するものとする。また、改正するときも同様とする。

(諸規定)

第3条 前条に定めるもののほか、職員が退職した場合における退職の調整額に関する規定については、奈良県市町村総合事務組合が定める条例又は規則の規定によるものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、退職手当の調整額について必要な事項は、町長が別に定め、奈良県市町村総合事務組合に報告するものとする。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成27年3月25日告示第8号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月3日告示第18号)

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

別表

職員区分

調整月額(円)

新級

旧級

1号

―

―

―

2号

―

―

―

3号

―

―

―

4号

54,150

7級

―

5号

43,350

6級

8級

7級

(課長)

6級

(課長)

6号

32,500

5級

7級

(上記以外)

6級

(上記以外)

5級

(課長補佐)

7号

27,100

4級

5級

(上記以外)

4級

8号

21,700

3級

3級

(在級6年以上)

9号

0

2級

3級

(在級6年未満)

1級

2級

1級

職員が退職する場合における退職手当の調整額の取扱いに関する要綱

平成18年8月31日 告示第26号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 平成18年8月31日 告示第26号
◇ 平成27年3月25日 告示第8号
◇ 令和元年12月3日 告示第18号