○安堵町法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成16年3月9日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、安堵町法定外公共物の管理に関する条例(平成16年安堵町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 実測平面図及び実測横断面図
(4) 面積求積図
(5) 構造図(施設又は工作物を設置する場合に限る。)
(6) 現況写真
(7) 利害関係人の同意書
(8) その他町長が必要と認めるもの
(期間更新の許可の申請)
第3条 占用の許可を受けた者が、当該占用の許可期間満了後引き続いて占用しようとするときは、許可期間満了日の1月前までに、法定外公共物占用期間更新許可申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(用途の変更及び廃止の申請)
第8条 法定外公共物の用途を変更しようとする者は、法定外公共物用途変更申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
2 法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月13日規則第9号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。