○安堵町水道事業給水条例
平成10年3月20日
条例第14号
安堵町水道事業給水条例(昭和49年安堵村条例第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第10条)
第3章 給水(第11条―第20条)
第4章 料金、手数料及び分担金(第21条―第31条)
第5章 管理(第32条―第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第7章 補則(第40条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、安堵町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の定義)
第2条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために安堵町上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次の4種とする。
(1) 専用給水装置 1(世帯、戸)又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2(世帯、戸)又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(4) 臨時工事用給水装置 工事その他のために一時的に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第4条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施工)
第6条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第8条 管理者が施工する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の前納)
第9条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 給水装置工事を申し込む者が前項の概算額を別に定める納付期限を過ぎても納付しないときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。
3 第1項の前納金は、工事竣工後に精算する。
(配水管等の布設を要する場合の費用負担)
第9条の2 給水のため特に配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の布設工事を必要とする場合は、当該給水を申し込もうとする者は、その受益の限度において管理者が定める費用を負担しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第10条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第12条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第14条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第15条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第16条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 前項の保管者が善良な管理者の注意を怠ったため、メーターを亡失し、又はき損した場合は、管理者が別に定める損害額を弁償しなければならない。
(届出)
第17条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始し、又は中止しようとするとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。ただし、管理者が、その使用を認めた場合はこの限りでない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。
3 私設消火栓は、火災の場合には公設消火栓と同様の取扱いをなし、所有者はその使用を拒むことができない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 指定給水工事装置事業者の施工した給水装置の故障が工事完成後6箇月以内に生じたものであるときは、指定給水工事装置事業者の費用でこれを修繕する。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、手数料及び分担金
(料金の支払義務)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第22条 料金は別表1に定める額とし、基本料金と従量料金との合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課される消費税の額に相当する額(以下「消費税相当額」という。)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課される地方消費税の額に相当する額(以下「地方消費税相当額」という。)を加算した額とする。この場合において、10円未満の端数が生じた時は、その端数を切り捨てるものとする。
2 前項の給水種別の適用基準は、管理者が別に定める。
3 給水使用料は、メーターの点検日より翌月の点検日までの1箇月間として計算する。
4 1戸内に2個以上のメーターを取り付けたときは、各メーターごとに料金を計算する。
5 私設消火栓を公共のための演習に使用するときの料金は、消火栓1個1回について500円とし、その使用時間は5分間以内とする。ただし、私設消火栓がメーターと直結している場合の料金は、その給水装置が該当する別表1に定める給水装置の用途の料金によるものとする。
(料金の算定)
第23条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が、定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第24条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以内のときは、別表1に規定する基本料金の2分の1とし、超過料金を徴収する。
(2) 使用日数が15日を超えるときは、1箇月として算定する。
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、変更された後の用途の料金による。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第26条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第27条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者は、必要があるときは、2箇月分をまとめて徴収することができる。
(1) 第6条第1項の指定をするとき。
1件につき 5,000円
(2) 第6条第1項の指定を更新するとき。
1件につき 5,000円
(3) 第6条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。
1回につき 2,000円
(4) 第6条第2項の竣工検査をするとき。
1回につき 2,000円
(5) 第17条第1項第1号の届出による開・閉栓手数料は1件につき1,000円とする。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第29条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料及びその他の費用を軽減又は免除することができる。
(給水分担金)
第30条 給水装置を新設し、又は給水管口径を変更しようとするものは、工事申込みの際に別表2に定める金額に消費税相当額及び地方消費税相当額を加算した額を納付しなければならない。
2 既納の給水分担金は、還付しない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(施設分担金)
第31条 住宅地等の造成により特に水道施設の工事を必要とする場合は、住宅地等の造成者は、その受益の限度において管理者が定める施設分担金を納付しなければならない。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 水道使用者等が前項の処置をしないときは、管理者が代わってこれをすることができる。
3 前項の処置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第34条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(4) 給水装置を30日以上使用していないと認めるとき。
(給水装置の切離し)
第35条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、6箇月以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第36条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、3,000円以上の過料に処することができる。
(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に旧条例によってなされた行為は、この条例によってなされたものとみなす。
附則(平成12年3月27日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月11日条例第10号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月11日条例第28号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(安堵町上水道布設工事分担金徴収条例の廃止)
2 安堵町上水道布設工事分担金徴収条例(昭和49年安堵村条例第8号)は、廃止する。
附則(令和元年12月3日条例第22号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年11月29日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日条例第18号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第22条関係)
水道料金
用途種別 | 基本料金 | 従量料金(1m3につき) | |||
メーター口径 | 金額 | 水量 | 水量 | 金額 | |
一般用 | 13mm | 700 | m3 水量なし | 1~8m3 | 90円 |
20 | 900 | 9~20 | 170 | ||
25 | 1,300 | 21~30 | 200 | ||
30 | 1,800 | 31~50 | 240 | ||
40 | 3,000 | 51~100 | 280 | ||
50 | 3,500 | 101~ | 310 | ||
75 | 7,000 |
|
| ||
臨時用 | 7,000 | ||||
湯屋営業用 | 15,000 | 100 |
| 150 |
備考 集合住宅等で受水槽を設置して給水を受けるものに係る料金について管理者は、特に必要があると認めるときは、他の料金との均衡を失しない範囲内で料金の額を定めることができる。
別表2(第30条関係)
給水分担金
給水管の口径 | 給水分担金 |
| 円 |
口径13mm | 200,000 |
20 | 270,000 |
25 | 550,000 |
30 | 1,150,000 |
40 | 2,200,000 |
50 | 3,600,000 |
75 | 5,000,000 |