○安堵町緑の保全と緑化推進要綱
昭和48年12月13日
要綱第2号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 緑化の推進(第7条―第11条)
第3章 緑化協定の締結(第12条)
第4章 開発行為をしようとする者の届出(第13条―第15条)
第5章 その他(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町長は、町民等の自覚と協力によって緑地の保全と緑化の推進を図り、よりよい生活環境を維持するものとする。
(1) 事業活動を営む企業 町に立地し、現に操業している企業又は操業しようとする企業で敷地面積が1,000平方メートル以上の企業をいう。
(2) 開発行為をしようとする者 5,000平方メートル以上の宅地の造成等土地形質の変更をしようとする者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、良好な環境を確保するため、沿道、学校、幼稚園及び公民館等公共施設の緑化に努めるほか、緑地保全並びに緑化推進のために必要な事業を行うものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、町が実施する緑地の保全及び緑化の推進についての事業に進んで協力するとともに、その保護育成に努めるものとする。
(事業活動を営む企業の責務)
第5条 事業活動を営む企業は、常に良好な環境を維持するため緑化推進に努めるものとする。
(開発行為をしようとする者の責務)
第6条 開発行為をしようとする者は、緑地保全の必要性を認識し、開発による緑地の破壊は最小必要限度に止め、開発後の緑化を積極的に推進するものとする。
2 現行諸法令に基づく規制区域内での開発は緑を守る趣旨を理解し、自粛に努めるものとする。
第2章 緑化の推進
(町の事業)
第7条 町は、緑地保全と緑化推進を図るため次の事業を行うものとする。
(1) 知識の普及及び思想の高揚
(2) 記念植樹行事の推進(出生、入学、卒業、就職、結婚等)
(3) 工場、宅地、開発事業者との緑化協定の締結
(4) 公共施設等の環境緑化
(5) その他必要な施策の実施
2 町長は、住民が行う緑化について、必要な指導及び助言を行うものとする。
(町民の緑化)
第8条 町民が住居等を新築したときは、敷地空間の植樹及び生垣の設置等緑化に努めるものとする。
2 既設住宅等で敷地空間を有する者は、当該地の緑化に努めるものとする。
3 へいを新築又は改築しようとする者は、できる限り生垣とし、環境、緑化に努めるものとする。
(事業活動を営む企業の緑化)
第9条 事業活動を営む企業は、敷地内に必要な植樹を施し、環境緑化に努めるものとする。
2 町長は、事業活動を営む企業に対し、緑化に必要な指導及び助言を行うものとする。
3 事業活動を営む企業は、町長の指導及び助言に基づき必要な措置を講ずるものとする。
(開発行為の緑化)
第10条 宅地の造成等土地形質の変更をしようとする者は、自然緑地を残すほか、開発面積の10パーセント以上を植栽地として整備するものとする。
2 当該造成地内に歩道を附帯する道路を設けるときは、街路樹を植栽するものとする。
(協議会)
第11条 緑地の保全並びに緑化の推進に必要な事項を協議するため緑を守る安堵町協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会について必要な事項は、別に定めるものとする。
第3章 緑化協定の締結
(緑化協定の締結)
第12条 町長は、事業活動を営む企業の空地、開発行為をしようとする区域及び必要な地域について効果的な緑化を図るため、当該事業者又は地域住民と緑化推進に関する協定を締結するよう努めるものとする。
2 事業者又は地域住民は、町長から前項協定の締結について申入れがあったときは、当該協定を締結するよう努めなければならない。
第4章 開発行為をしようとする者の届出
(届出)
第13条 開発行為をしようとする者は、行為着手の30日前までに宅地造成等届出書(様式第1号)に付近見取図、平面図、縦横断図及び緑化計画に関する図書を添えて町長に届出をするものとする。当該届出の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 諸法令に基づく許認可申請又は届出を要する開発行為については、当該申請又は届出以前に前項の届出をするものとする。
(助言及び勧告)
第15条 町長は、受理書を交付する場合において必要と認めるときは、当該届出をした者に対し必要な助言又は勧告を行うものとする。
2 従前行為者については、特に行為区域について、必要に応じて歯止めの措置を講ずるものとする。
3 開発行為をしようとする者は、前2項の助言又は勧告に基づき必要な措置を講ずるものとする。
第5章 その他
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、昭和48年12月20日から施行する。
附則(令和6年6月28日告示第37号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。