○安堵町営住宅管理条例施行規則
平成9年10月6日
規則第5号
安堵町営住宅管理条例施行規則(昭和53年安堵村規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、安堵町営住宅管理条例(平成9年安堵町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の町営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の謄本
(2) 所得に関する証明書
(3) 市町村税の納税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(入居者選考委員会)
第3条 入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の互選により会長を選出しなければならない。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところとする。
6 前各号に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
2 前項に規定する請書には、請書に連署する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)の印鑑証明書を添えるものとする。
3 連帯保証人は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各項に定める極度額として、保証債務の履行する責任を負う。
2 連帯保証人の変更の承認を受けた者又は連帯保証人の住所若しくは氏名に異動が生じたときは、請書(様式第3号)を町長に再提出しなければならない。
(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからホまでに規定する額を控除する場合 当該控除の対象者に該当する旨を証する書類
(2) 当該入居者又は同居者が令第6条第4項各号の一に該当する場合 その旨を証する書類
(家賃の額の変更申請書)
第11条 入居者は、その収入が著しく減少した場合において、家賃の額について変更を求めようとするとき、家賃変更申請書(様式第9号)に所得に関する必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(目的外使用の承認申請)
第15条 条例第26条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、町営住宅目的外使用承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
2 前項により承認を受けた者は、当該目的外使用が終了したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(模様替等の承認申請)
第16条 条例第27条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(住宅管理員及び住宅管理人)
第20条 住宅管理員は、次の事務をつかさどる。
(1) 随時住宅の検査をすること。
(2) 家賃の徴収に関すること。
(3) 条例及び規則の徹底に関すること。
(4) その他住宅管理上必要と認める事項に関すること。
2 条例第44条第1項の社会福祉法人等に対する毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅に対する家賃)
第23条 条例第52条第1項のみなし特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。
(住宅の返還)
第24条 入居者は、その住宅を立ち退こうとするときは、住宅返還届(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅については、平成10年3月31日までの間は、改正前の安堵町営住宅管理条例施行規則の規定は、なお効力を有する。
附則(令和2年3月31日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月13日規則第9号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。