○安堵町・トーク安堵カルチャーセンター設置及び管理条例

昭和62年3月9日

条例第3号

(設置)

第1条 本町の文化の向上と町民の福祉の増進を図るためトーク安堵カルチャーセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、次のとおりとする。

安堵町大字東安堵879番地

(事業)

第3条 センターでは、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 教室、講座等の開設に関すること。

(2) 文化の振興と向上に関すること。

(3) 施設の提供に関すること。

(使用の許可)

第4条 別表1に定める施設(以下「施設」という。)及び別表2に定める施設附属設備器具等(以下「設備」という。)を使用する者(以下「使用者」という。)は、教育委員会規則で定める手続により、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に際し管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(許可の基準)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上支障があると認めるとき。

2 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(1) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、使用することが不適当と認められるとき。

(使用料)

第6条 施設の使用料は、別表1のとおりとする。

2 設備の使用料は、別表2のとおりとする。

3 前項の使用料は、使用許可と同時にその全額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、教育委員会規則で定める特別の理由があるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、教育委員会規則で定める特別の理由があるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(特別の設備の設置等)

第9条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の原状を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 第4条第2項及び第5条の規定は、前項の許可について準用する。

(権利譲渡の禁止)

第10条 使用者は、施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設及び設備を使用しないこと。

(2) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(3) 施設の管理上支障がある行為で教育委員会規則で定める行為をしないこと。

(4) 入場者に前号に規定する行為をさせないこと。

2 使用者は、その使用に係る施設を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、第4条第1項若しくは第9条第1項の許可を取り消し、又は施設の使用を制限し、若しくはその停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 許可に付した条件に違反したとき。

(4) 第5条第1項各号の一に該当するに至ったとき。

2 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 施設の管理運営上やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(入場の制限等)

第13条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物又は動物を携帯する者

(3) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある者

(4) 次条の規定に違反した者

(行為の制限)

第14条 入場者は、施設の管理上支障がある行為で教育委員会規則で定める行為をしてはならない。

(立入り等)

第15条 教育委員会は、施設の管理上必要があると認めるときは、職員に、使用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問させ、又は必要な指示をさせることができる。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、施設の使用を終わったとき、又は第5条第1項若しくは第9条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設に設置した設備又は器具を撤去し、施設を原状に回復しなければならない。

2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置をするべきことを命ずることができる。

(損害の賠償等)

第17条 使用者は、その使用に際し、施設を汚損し、損傷し、又は滅失した場合は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(施行の細目)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年9月12日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年9月8日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布前に使用が許可された施設等の使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月9日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表(第4条、第6条関係)の規定は、平成19年7月1日以降に当該施設を使用する使用分に適用し、平成19年6月30日以前に当該施設を使用する場合の使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月16日条例第6号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の安堵町・トーク安堵カルチャーセンター設置並びに管理条例第4条の規定によりされた許可又はこの条例の施行の際現にされている同条の許可の申請は、それぞれこの条例による改正後の安堵町・トーク安堵カルチャーセンター設置及び管理条例第4条の規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。

(令和5年9月1日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料に関する規定は、施行日(この条例の施行の日をいう。)以後に納付する使用料について適用し、施行日前に納付する使用料については、なお従前の例による。

別表1(第4条、第6条関係)

各施設使用料

(単位 円)

施設時間の区分

午前

(9―12時)

午後

(13―17時)

夜間

(18―21時)

午前~午後

(9―17時)

午後~夜間

(13―21時)

全日

(9―21時)

多目的ホール

11,000

16,500

22,000

27,500

38,500

49,500

展示ホール

展示期間は原則として1週間以内、1日1,700円

和室

1,700

2,000

2,200

3,700

4,200

5,900

作法室

1,700

2,000

2,200

3,700

4,200

5,900

創作室

2,800

3,300

3,900

6,100

7,200

10,000

茶室

2,800

3,300

3,900

6,100

7,200

10,000

調理実習室

5,000

5,500

6,100

10,500

11,600

16,600

研修室1

900

1,700

2,200

2,600

3,900

4,800

研修室2

900

1,700

2,200

2,600

3,900

4,800

会議室1

1,700

2,000

2,500

3,700

4,500

6,200

会議室2

1,700

2,000

2,500

3,700

4,500

6,200

備考

1 入場料を徴収する場合又は営利を目的とする場合は上記区分の3倍に相当する額とする。

2 安堵町の住民でない者の使用の場合は3割を加算した額とする。

3 この表の使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

別表2(第4条、第6条関係)

施設附属設備器具等使用料

(単位 円)

種類

単位

使用料

午前・午後・夜間各1回につき

グランドピアノ

1台

2,200

舞台設備

・照明(作業灯・客席は除く)

・音響設備

・バトン

・電動式スクリーン

1式

3,300

モバイルスクリーン

1台

2,200

移動用モニターテレビ

1台

2,200

プロジェクター

1台

2,200

ワイヤレスマイク

1本

1,100

備考 この表の使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

安堵町・トーク安堵カルチャーセンター設置及び管理条例

昭和62年3月9日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月9日 条例第3号
昭和63年9月12日 条例第7号
平成12年3月27日 条例第12号
平成15年9月8日 条例第6号
平成19年3月9日 条例第6号
平成24年3月16日 条例第6号
令和5年9月1日 条例第8号