○安堵町心身障害者医療費助成条例
昭和48年9月28日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、心身障害者に対し医療費の一部を助成し、もって心身障害者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この条例において「子ども」とは、1歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「審査支払機関」とは、奈良県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金をいう。
(助成要件)
第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者を除く。)で、かつ、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養者であるものとする。
(1) 安堵町内に住所を有する1歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その程度が1級若しくは2級である者又は奈良県の療育手帳(当該手帳の交付の申請をしている者が他の都道府県等の手帳を所持している場合は、奈良県から交付を受けるまでの間、当該他の都道府県等の手帳を奈良県の療育手帳とみなす。)の交付を受け、その程度がA1若しくはA2度の者
(3) 前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については前々年の所得とする。以下同じ。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧国民年金法施行令」という。)第6条の4第1項に規定する額を超えない者
(4) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者がある者にあっては、当該配偶者又は扶養義務者で主として心身障害者の生計を維持する者の前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて旧国民年金法施行令第6条の4第3項に規定する額を超えないもの
(5) 安堵町子ども医療費助成条例による医療費の助成を受けていない者
(6) 安堵町ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成を受けていない者
(7) 安堵町精神障害者医療費助成条例による医療費の助成を受けていない者
(助成の範囲)
第3条 医療費の助成は、前条の要件に該当する者(以下「対象者」という。)の疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)について行うものとする。
(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額
(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額
(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額
(4) 町長が別に規則で定める額
(助成の方法)
第3条の2 前条に規定する助成金は、規則に定めるところにより、対象者からの申請に基づいて支給する。
3 町長は、前項の報告に基づき、審査支払機関から助成金に係る請求があった場合は、対象者に代わり審査支払機関を通じて医療機関等に支払うことができる。
(証明書の交付等)
第4条 町長は、対象者に対し規則で定めるところにより対象者であることを示す証明書を交付するものとする。
2 対象者は、当該証明書を医療機関等において医療を受ける際に提示しなければならない。
(届出)
第5条 対象者は、住所を変更したときその他規則で定める事由が生じたときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第6条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第7条 偽りその他不正の手段によってこの条例による助成金の支給を受けた者があるときは、町長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(損害賠償との調整)
第7条の2 安堵町長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和48年10月1日から施行し、同日以降に受けた医療に係る医療費について適用する。
附則(昭和57年12月17日条例第21号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の安堵村心身障害者医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月12日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の安堵村心身障害者医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の安堵村心身障害者医療費助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行っているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行ったものとみなす。
附則(昭和61年5月27日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の安堵町心身障害者医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の安堵町心身障害者医療費助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行っているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行ったものとみなす。
附則(平成6年9月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の安堵町乳幼児医療費助成条例安堵町母子医療費助成条例、安堵町老人医療費助成条例及び安堵町心身障害者医療費助成条例の規定は、平成6年10月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月9日条例第9号)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月8日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の安堵町心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月11日条例第6号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の安堵町心身障害者医療費助成条例(以下「改正後の心身障害者医療費助成条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月10日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の安堵町心身障害者医療費助成条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第1項第2号の規定に該当して交付された改正前の条例第4条第1項に規定する証明書は、当該証明書の有効期間の満了する日まで間は、この条例による改正後の心身障害者医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項第2号の規定に該当して交付された改正後の条例第4条第1項に規定する証明書とみなす。
3 この条例の施行の日前に奈良県から交付された療育手帳の程度がAの者は、この条例による改正後の安堵町心身障害者医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項第2号に規定する療育手帳の程度がA1若しくはA2の者とみなして、改正後の条例の規定を適用する。
附則(平成23年3月8日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日条例第9号)
(施行時期)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の安堵町心身障害者医療費助成条例第2条第1項第3号の規定は、平成31年8月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月14日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の安堵町心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月4日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の安堵町心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。