○安堵町ひとり親家庭等医療費助成条例
昭和53年10月2日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭の親子等の健康の保持増進を図るため、その医療費の一部を助成し、もってひとり親家庭の親子等の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第1条の2 この条例において「子ども」とは、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「審査支払機関」とは、奈良県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金をいう。
(助成要件)
第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子(以下「配偶者のない女子」という。)であって18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「対象児童」という。)を現に扶養しているもの
イ 母子及び寡婦福祉法第17条に規定する配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した男子で現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの又はこれに準ずる者(以下「配偶者のない男子」という。)であって対象児童を現に扶養しているもの
エ 母子及び寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童のうち対象児童
オ エに掲げる者を現に養育している配偶者のない女子、婚姻をしたことのない女子、配偶者のない男子又は婚姻をしたことのない男子
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者
(5) 安堵町子ども医療費助成条例による医療費の助成を受けていない者
(6) 安堵町心身障害者医療費助成条例による医療費の助成を受けていない者
(7) 安堵町精神障害者医療費助成条例による医療費の助成を受けていない者
(助成の範囲)
第3条 医療費の助成は、前条の要件に該当する者(以下「対象者」という。)の疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)について行うものとする。
(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額
(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額
(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額
(4) 町長が別に規則で定める額
(助成の方法)
第3条の2 前条に規定する助成金は、規則に定めるところにより、対象者の申請に基づいて支給する。ただし、町長が必要と認めた場合は、対象者の親権を行う者若しくは後見人その他の者で現に対象者を保護する者(以下「保護者等」という。)の申請に基づいて支給することができる。
3 町長は、前項の報告に基づき、審査支払機関から助成金に係る請求があった場合は、対象者に代わり審査支払機関を通じて医療機関等に支払うことができる。
(助成金の支給制限)
第4条 助成金は、次の各号の一に該当するときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、児童扶養手当法施行令第3条及び第4条の規定の例による。
(証明書の交付等)
第5条 町長は、対象者に対し規則で定めるところにより対象者であることを示す証明書を交付するものとする。
2 対象者は、当該証明書を医療機関等において医療を受ける際に提示しなければならない。
(届出)
第6条 対象者は、住所を変更したとき、その他規則で定める事由が生じたときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第7条の2 安堵町長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。
(助成金の返還)
第8条 偽りその他不正の手段によって、この条例による助成金の支給を受けた者があるときは、町長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例に規定するもののほかは、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日以後に受けた母子の医療に係る医療費について適用する。
附則(昭和57年12月17日条例第22号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の安堵村母子医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月12日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の安堵村母子医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の安堵村母子医療費助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行っているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行ったものとみなす。
附則(昭和60年8月1日条例第17号)
1 この条例は、昭和60年8月1日から施行する。
2 この条例による改正後の安堵村母子医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、次項に定めるものを除き、昭和59年以降の年の所得による助成金の支給制限について適用し、昭和58年以前の年の所得による助成金の支給制限については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日の前日において改正前の安堵村母子医療費助成条例第5条の規定により証明書の交付を受けている者の昭和59年中の所得による助成金の支給制限に関する改正後の条例第4条第1項第1号の規定の適用については、同号中「児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の3第2項とあるのは「児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第236号)による改正前の児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の2第1項」とする。
附則(昭和62年12月21日条例第20号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月8日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の安堵町乳幼児医療費助成条例、安堵町母子医療費助成条例、安堵町老人医療費助成条例及び安堵町心身障害者医療費助成条例の規定は、平成6年10月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月10日条例第21号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第33号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月8日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の安堵町母子医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月11日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の安堵町母子医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月11日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月7日条例第12号)
この条例は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成28年7月29日条例第18号)
この条例は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日条例第8号)
(施行時期)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の安堵町ひとり親家庭等医療費助成条例第4条第1項第1号の規定は、平成31年8月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月14日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の安堵町ひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月4日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の安堵町ひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月19日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の安堵町ひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。