○大字公民館新設に対する補助規則
昭和46年7月13日
規則第6号
第1条 地域住民の教養の向上及び文化の発展に寄与し、社会福祉の増進に貢献するため、各大字において公民館の新設置をするため工事を施行するものについては、この規則の定めるところにより、その工事に対し補助金を交付する。
(1) 工事計画書(第2号様式)
(2) 工事収支予算書(第3号様式)
第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、1館につき予算の範囲内で町長が定める額を補助する。
第5条 町長は、必要と認めたときは、当該工事に関する書類の提出を求めることができる。
第6条 当該補助金の交付を受けた団体が次の各号の一に該当するときは、町長は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金を他に流用したとき。
(3) 事業等が著しく減少したとき。
(4) その他不正があったとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和61年9月3日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年度補助金から適用する。
附則(令和6年8月13日規則第9号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。
第4号様式及び第5号様式 略