○安堵町手数料条例
平成12年3月27日
条例第14号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便による送付)
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(免除)
第5条 次に掲げるものに係る手数料は、免除することができる。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本町の住民が公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったもの
(4) 官公署から請求があったもの
(5) 公用で使用するもの
(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の安堵町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年3月11日条例第26号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月11日条例第22号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年3月8日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月11日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月3日条例第20号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年6月2日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月2日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月15日条例第5号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
優良宅地造成の認定 | 1件につき 86,000円 |
優良住宅新築の認定 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは 6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは 13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは 35,000円 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは 43,000円 50,000平方メートルを超えるときは 57,000円 |
住宅用家屋の証明 | 1件につき 1,300円 |
戸籍の謄本又は抄本の交付 | 1通につき 450円 |
戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付 | 1通につき 450円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定める)及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。) | 1通につき 400円 |
除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付 | 1通につき 750円 |
除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付 | 1通につき 750円 |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定める)及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。) | 1通につき 700円 |
戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき 350円 |
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき 450円 |
届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは同法第126条の規定に基づく書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報内容証明書の交付 | 1通につき 350円 |
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付 | 1通につき 1,400円 |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは同法第126条の規定に基づく書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類1件につき 350円 |
鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 |
犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
破産等に関する証明の交付 | 1件につき 300円 |
印鑑登録証明書の交付 | 1件につき 300円 |
印鑑登録証の再交付 | 1件につき 300円 |
公簿、公文書及び図書の閲覧又は照合 | 1件につき 300円 |
戸籍の附票の写しの交付 | 1件につき 300円 |
住民基本台帳の閲覧 | 1事項につき 300円 |
住民票の写し等の交付 | 1件につき 300円 |
土地に関する証明 | 1枚につき 300円 |
建物に関する証明 | 1枚につき 300円 |
広告物許可申請手数料 奈良県屋外広告物条例(昭和35年奈良県条例第17号)第5条第1項又は第8条の規定による許可申請に対する審査 | 広告塔、アーチ広告物、屋上広告物、建植広告物、軒下広告物、塀垣広告物等の広告物1個の広さ5平方メートルまで 1,500円 ただし、広さ5平方メートルを増すごとに1,500円を加算する。 気球広告物1個につき 1,000円 広告幕1個につき 1,000円 電柱広告物1件5個まで 1,000円 ただし、5個を増すごとに1,000円を加算する。 立看板1件5個まで 1,000円 ただし、5個を増すごとに1,000円を加算する。 はり札1件5個まで 500円 ただし、5個を増すごとに500円を加算する。 はり紙1件100枚まで 500円 ただし、100枚を増すごとに500円を加算する。 注1 1件とは、形状、大きさ、意匠等同一のもので一括申請されたものをいう。 注2 単位の端数は、1単位に切り上げる。 |
その他の証明 | 1枚につき 300円 |
証明類の再交付 | 1枚につき 300円 |