○教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和43年3月26日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 教育長の給料は月額57万円とする。

2 教育長に対し、前項の給料のほか期末手当及び通勤手当を支給する。

3 期末手当は、給料の月額及び給料の月額に100分の40を乗じて得た額の合計額を基礎として一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年安堵村条例第3号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により支給する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の172.5」とする。

(給与の支給)

第3条 教育長の給料及び手当の支給方法は、一般職の職員に対する給料及び手当の支給方法の例による。

(通勤手当)

第4条 通勤手当は、一般職の職員の例により支給する。

(旅費)

第5条 教育長に支給する旅費の額は別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、教育長に支給する旅費については一般職の職員に支給する旅費の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第6条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は安堵町の一般職の職員の勤務時間その他の勤務条件の例による。

2 教育長の職務に専念する義務の免除の承認については、前項の規定によりその例によることとされる職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和60年安堵村第13号)第2条の規定中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 平成19年4月1日から平成22年7月31日までの間、教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から、その額に100分の3を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、奈良県市町村総合事務組合退職手当支給条例(昭和62年奈良県市町村職員退職手当組合条例第1号)第7条及び第16条の規定を適用する場合における給料月額は、この限りでない。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第3項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは、「「100分の145」と、」とする。

4 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間、教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、100分の10を乗じて得た額をそれぞれ減じた額とする。ただし、第2条第3項及び奈良県市町村総合事務組合退職手当支給条例(昭和62年奈良県市町村職員退職手当組合条例第1号)第7条の規定を適用する場合における給料月額は、この限りでない。

5 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間、教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、100分の10を乗じて得た額をそれぞれ減じた額とする。ただし、第2条第3項及び奈良県市町村総合事務組合退職手当支給条例(昭和62年奈良県市町村職員退職手当組合条例第1号)第7条の規定を適用する場合における給料月額は、この限りでない。

附則(昭和44年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附則(昭和45年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附則(昭和45年12月14日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日より適用する。

附則(昭和46年12月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日より適用する。

附則(昭和47年12月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日より適用する。

附則(昭和49年2月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日より適用する。

附則(昭和50年1月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

附則(昭和52年3月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

附則(昭和53年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和55年3月14日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年3月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和57年3月11日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和59年12月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

附則(昭和61年12月12日条例第23号)

この条例は、昭和62年1月1日から適用する。

附則(平成2年3月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成3年3月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第4条別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成3年12月16日条例第14号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成4年3月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成5年12月9日条例第15号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月18日条例第14号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月11日条例第26号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年11月25日条例第11号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年11月29日条例第18号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

附則(平成19年3月9日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年11月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年7月29日条例第10号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

附則(平成22年11月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月3日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

附則(平成27年3月5日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条、第3条ただし書及び第6条の改正規定においては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による教育長が在職する間は、なお従前の例による。

附則(平成28年3月4日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成28年12月5日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成30年3月6日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成30年12月14日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和元年12月3日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和2年3月13日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年11月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月1日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年5月10日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の同条例第2条第3項の規定の適用については、同項ただし書中「とする。」とあるのは「とし、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年安堵町条例第11号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。」とする。

附則(令和4年11月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和5年11月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和6年3月4日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年1月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第5条関係)

 

車賃

1KMにつき

日当

1日につき

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

教育長

37円

2,600円

13,100円

11,800円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和43年3月26日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 昭和43年3月26日 条例第3号
◇ 昭和44年3月17日 条例第6号
◇ 昭和45年3月25日 条例第4号
◇ 昭和45年12月14日 条例第20号
◇ 昭和46年12月15日 条例第19号
◇ 昭和47年12月15日 条例第18号
◇ 昭和49年2月13日 条例第3号
◇ 昭和50年1月24日 条例第3号
◇ 昭和52年3月11日 条例第3号
◇ 昭和53年3月20日 条例第6号
◇ 昭和55年3月14日 条例第2号
◇ 昭和56年3月11日 条例第3号
◇ 昭和57年3月11日 条例第4号
◇ 昭和59年12月20日 条例第17号
◇ 昭和61年12月12日 条例第23号
◇ 平成2年3月16日 条例第15号
◇ 平成3年3月15日 条例第8号
◇ 平成3年12月16日 条例第14号
◇ 平成4年3月17日 条例第18号
◇ 平成5年12月9日 条例第15号
◇ 平成8年3月18日 条例第14号
◇ 平成15年3月11日 条例第26号
◇ 平成15年11月25日 条例第11号
◇ 平成17年11月29日 条例第18号
◇ 平成19年3月9日 条例第3号
◇ 平成21年5月28日 条例第9号
◇ 平成21年11月30日 条例第14号
◇ 平成22年7月29日 条例第10号
◇ 平成22年11月29日 条例第15号
◇ 平成26年12月3日 条例第16号
◇ 平成27年3月5日 条例第4号
◇ 平成28年3月4日 条例第4号
◇ 平成28年12月5日 条例第24号
◇ 平成30年3月6日 条例第4号
◇ 平成30年12月14日 条例第33号
◇ 令和元年12月3日 条例第13号
◇ 令和2年3月13日 条例第9号
◇ 令和2年11月27日 条例第28号
◇ 令和4年3月1日 条例第5号
◇ 令和4年5月10日 条例第13号
◇ 令和4年11月29日 条例第25号
◇ 令和5年11月30日 条例第12号
◇ 令和6年3月4日 条例第8号
◇ 令和7年1月17日 条例第3号
◇ 令和7年12月4日 条例第30号