○公平委員会議事規則
昭和28年8月22日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 委員会の会議は、委員長が必要があると認めたとき又は委員の請求があったとき委員長が招集する。
2 委員会を開催する場合において、委員長は、会議に付する事項並びに開催の日時及び場所をあらかじめ委員に通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、委員の過半数の同意によって公開することができる。
(事務職員の出席)
第4条 委員長は、会議の庶務に従事させるため必要な事務職を会議に出席させるものとする。
(議事録)
第5条 法第11条第4項の議事録は、前条の規定により会議に出席した事務職員が作成し、全委員の署名を受けなければならない。
2 議事録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 会議の年月日及び会議の開閉時刻
(2) 会議に参与した事務職員の氏名
(3) 説明に出席したもの又は証人等の住所、氏名及び職業
(4) 会議に附した議案の件名
(5) 委員の意見の要旨及びその委員の氏名
(6) 採決された議案の題名(修正された場合は、その内容)
(7) 否決された議案の題名及びその理由
(8) 前各号のほか、必要と認めた事項
3 議事録は、第1項の規定による委員の署名を得たとき確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月28日公平委規則第1号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。