○公職選挙法令執行規程
昭和34年4月1日
規程第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙事務所の設置届出(第3条)
第3章 自動車及び拡声機の表示(第4条―第8条)
第4章 ポスター掲示場(第9条―第11条の3)
第5章 新聞広告のための候補者証明書(第12条)
第6章 個人演説会(第13条―第17条)
第7章 街頭演説用標旗及び腕章(第18条―第20条)
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第21条―第23条)
第9章 補則(第24条・第25条)
附則
第1章 総則
(この規程の目的)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、安堵町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙が公明、かつ、適正に行われることを目的とする。
(この規程の適用範囲)
第2条 この規程は、安堵町議会議員及び長の選挙について適用する。
第2章 選挙事務所の設置届出
(選挙事務所の設置及び異動届)
第3条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出の文書は、選挙事務所設置(異動)届(第1号様式)によらなければならない。
第3章 自動車及び拡声機の表示
(表示板)
第4条 法第141条第5項の規定により、候補者が選挙運動のために使用する自動車及び拡声機には、委員会が交付する表示板(第3号様式)を掲示しなければならない。
(表示板の交付)
第5条 前条の規定による表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
(表示板の掲示)
第6条 表示板は自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に使用中常時掲示して置かなければならない。
(表示板の再交付)
第7条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする候補者は、再交付申請書(第4号様式)を委員会に提出しなければならない。
2 破損により再交付の申請をする場合は、その申請の際破損した表示板を返還しなければならない。
(表示板の返還)
第8条 候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき又は選挙が終了したときは、速やかに表示板を委員会に返還しなければならない。
第4章 ポスター掲示場
(掲示場の設置)
第9条 委員会は、安堵町議会議員及び安堵町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和61年安堵町条例第24号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づきポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を第5号様式及び第6号様式に準じて、当該選挙の期日の告示の日の前日までに設置するものとする。
(区画数及び番号)
第10条 掲示場のポスターを掲示することができる区画数は、選挙の都度あらかじめ委員会が定める。
2 委員会は、あらかじめ掲示場の各区画に右上段から右下段への順に順次左へ一連の番号を付するものとする。
(提示の開始日及び方法)
第11条 法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の提示開始の日は、当該選挙の期日の告示の日とする。
2 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補届出の受付番号と同一の番号が付された区画内に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第11条の2 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターを撤去させるものとする。
2 委員会は、前項の規定による撤去に応じないポスターがあるときは、これを撤去するものとする。
3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したとき(法第91条又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したとみなされた場合を含む。)は、直ちに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損を知ったときは、速やかに補修するとともに、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があると認めるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合及びその総数を減少する場合)
第11条の3 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合又は条例第3条の規定により掲示場の総数を減じた場合には、直ちにその旨を告示するものとする。
第5章 新聞広告のための候補者証明書
(新聞広告の証明書)
第12条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、新聞広告掲載証明書(第8号様式)の交付を受けなければならない。
第6章 個人演説会
(施設の設備の程度等の承認又は変更申請)
第13条 法第161条第1項の規定による施設の管理者(以下「管理者」という。)が施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を受けようとするとき又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、個人演説会場設備及び費用額等の承認(変更)申請書(第9号様式)を委員会に提出しなければならない。
2 管理者が前項の承認を受けて公表したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。
(施設の使用の予定表)
第14条 管理者は、その施設を使用して個人演説会を開催することができる日時については、あらかじめ授業(業務)その他諸行事予定表(第10号様式)を委員会に提出しなければならない。
(開催申出の撤回)
第15条 法第163条の規定による個人演説会を中止する場合は、個人演説会開催申出の撤回届書(第11号様式)を委員会に届け出なければならない。
2 前項の届出を受理したときは、委員会は、直ちに当該施設の管理者に通知しなければならない。
(候補者がする設備)
第16条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第3項の規定により、候補者が自ら個人演説会(以下「会場」という。)に必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出てあらかじめ承認を受けなければならない。
2 前項の規定により会場を使用した場合においては、候補者は、使用後直ちに後片付けをなし、管理者に引き渡さなければならない。
(管理者の措置)
第17条 管理者は、会場の使用について危険防止又は損傷予防のため必要な設備をなし、管理上必要な指示をすることができる。
第7章 街頭演説用標旗及び腕章
(標旗)
第18条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、第12号様式による。
(選挙運動用腕章)
第19条 法第164条の7第2項の規定により、選挙運動に従事する者が着用する腕章は、第13号様式による。
(乗車用腕章)
第19条の2 法第141条の2第2項の規定による選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が用いる腕章は、第13号様式の2による。
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(報告書の閲覧場所)
第22条 法第189条の規定により提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下本章中「収支報告書」という。)の閲覧は、委員会が事務を行う場所においてしなければならない。
(閲覧の方法)
第23条 前条の規定による収支報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。
2 収支報告書を閲覧する者は、これを指定された場所以外に持ち出したり、破損、汚損又はこれに加筆等の行為をしてはならない。
3 前項の規定に違反したときは、係員は、その閲覧の中止又は禁止をすることができる。
第9章 補則
(再立候補の場合の交付物品)
第24条 法第271条の4に掲げる者に対しては、委員会が交付すべき物品はあらたにこれを交付しない。ただし、再立候補前に委員会から交付された物品を返還した場合は、この限りでない。
(その他の措置)
第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規程第1号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月27日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年5月11日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月12日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月8日選管規程第1号)
この規程は、平成元年1月8日から施行する。
附則(平成12年4月1日選管告示第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日選管訓令第1号)
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。
第7号様式 削除