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    平成24年度から適用される町・県民税の主な改正について

    • 更新日:2015年10月26日
    • ID:393

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    平成24年度から適用される町・県民税の主な改正点

    1 扶養控除の見直し

       平成24年度課税の町・県民税から「控除から手当へ」等の方針により、扶養控除が下記のとおり見直されます。

       下記の年齢区分について、控除額が改正されます。それ以外の年齢区分については、変更ありません。

    扶養控除の見直し
      控除対象扶養親族の年齢 

     現行の控除額(H23年度まで)  

     改正後の控除額(H24年度から)  
     16歳未満 33万円 控除対象外
     16歳以上19歳未満 45万円 33万円
    扶養控除額の改正イメージ

    年少扶養親族に対する扶養控除の見直し

     子ども手当の創設に伴い、年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に係る扶養控除(33万円)が廃止されます。

     ただし、町・県民税の非課税限度額等の算定に必要ですので、必ず扶養親族の申告をお願いします。

     給与所得者の方については、勤務先での年末調整時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」欄に扶養控除の対象とならない年齢16歳未満の扶養親族を必ず記入してください。

     公的年金等の受給者の扶養親族等申告書についても同様です。確定申告書または町・県民税申告書を提出される場合は、申告書に扶養親族を記入してください。

     

    特定扶養親族(16歳以上19歳未満)の控除額の変更

     高校の授業料無償化に伴い、特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、年齢16歳以上19歳未満の方について、扶養控除の上乗せ部分(一般扶養控除の控除額を上回る12万円の部分)が廃止され、扶養控除の額は45万円から33万円に変更になります。

     なお、年齢19歳以上23歳未満の方の特定扶養控除額は、従来と変更なく45万円です。

     

    2.同居の特別障害者扶養に対する加算方法の変更

     従来、同居の特別障害者の扶養に対しては、その配偶者控除または扶養控除の額に23万円が加算されていました。

     しかし、年少扶養親族(16歳未満)の扶養控除が廃止されたため、配偶者控除または扶養控除の額に加算するのではなく、特別障害者控除の額(30万円)に同居扶養の加算として23万円を加えるように見直しされました。

    同居の特別障害者扶養に対する加算方法の変更イメージ

    3.寄附金税制の拡充

     個人町・県民税の寄附金控除の適用下限額が、「5千円」から「2千円」に引き下げられました。

     平成23年1月1日以降に支払いをした寄附金から適用されます。

     寄附金控除の詳細については、「個人町・県民税の寄附金控除について」のページをご覧ください。

     


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