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    安堵町から海外に転出される方(または在住の方)の納税について

    • 更新日:2023年9月22日
    • ID:2124

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    納税管理人の申告について

     納税管理人とは、納税義務者本人に代わり、納税に関する一切の事項の処理をする人のことをいいます。親族関係や個人・法人は問いませんので、ご友人や勤務先などを指定していただくこともできます。

     海外へ転出される等の理由により、通知書などの受領や納税ができなくなる方は、転出をされる前に納税管理人を指定してください。

     また、納税管理人の変更、廃止があった場合にも、直ちに申告をしてください。

    安堵町から海外に出国する場合の住民税について

    住民税は、原則としてその年の1月1日現在の居住地の市町村で課税されます。

    海外出張や留学などを理由に、1月1日をまたいで海外で居住する場合、日本国内に住所を有しないものとしてその年度の住民税については課税されません。ただし、旅行など居住でない、一時的な出国の場合は該当しません。(おおむね1年以上出国される場合が該当します)

    また、年度途中に海外へ転出されても、その年度の住民税は課税されます。毎月の給与から住民税が天引き(特別徴収)されている方が退職後に国外に転出される場合、残りの税額を最後の給与から全額差し引く一括徴収をお願いいたします。

    最後の給与から全額差し引くことが難しい方や、毎月の給与からの天引き以外の方法で住民税を納付されている方で、通知書などの受領ができない、または納税ができない方は、納税管理人を選定してください。納税管理人は、納税義務者の代理人として、納税などを行います。

    安堵町税条例第25条第1項(別ウインドウで開く)

    安堵町から海外に出国または町外へ転出する場合の固定資産税について

    固定資産税は、原則としてその年の1月1日現在の所有者に課税されます。

    住民税と同様に、海外へ出国または町外へ転出される際には、通知書などの受領ができない、または納税ができない方は、納税管理人を選定してください。

    納税管理人は、固定資産所有者または納税義務者の代理人として、納税などを行います。

    安堵町税条例第64条第1項(別ウインドウで開く)

    安堵町納税管理人申告書ダウンロード

    住民税納税管理人申告書

    固定資産税納税管理人申告書

    海外からの納付方法について

    安堵町では、海外に住所を有する納税義務者には納税管理人の指定をしていただいておりますが、海外からの納付については当初発送の納付書に記載しておりますQRコードの読み取りによりクレジットカードでの納付が可能です。


    詳しくは下記の地方税お支払いサイトをご確認ください。

    https://www.payment.eltax.lta.go.jp/


    安堵町

    安堵町役場 〒639-1095 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地 役場庁舎へのアクセス

    電話:0743-57-1511(代表)ファックス:0743-57-1526 

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    安堵町の位置

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