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    特定個人情報保護評価書の公表について(1.住民基本台帳に関する事務の5年経過前評価再実施に伴うもの)

    • 更新日:2020年5月1日
    • ID:1209

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    マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について

     マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
     

     マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

    1.公平・公正な社会の実現

    2.国民の利便性の向上

    3.行政の効率化

     平成27年10月から、住民票を有する国民の皆さん一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知され、平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。

    内閣官房 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)(外部リンク)


     マイナンバー制度の導入にあたっては、情報漏えい等のリスク軽減を目的として、法律の規定に従い、特定個人情報保護評価を実施する必要があります。

    特定個人情報保護評価書の公表について

    特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を講ずること。さらにこのような措置が個人のプライバシー等の権利利益の保護措置として十分であると認められることを自ら宣言することです。

    (目的) 1.事前対応によるプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止

          2.国民・住民の信頼の確保

     

    内閣官房 特定個人情報保護委員会(特定個人情報保護評価について)(外部リンク)

    特定個人情報保護評価書について

    <番号法抜粋>

     行政機関の長等は、特定個人情報保護ファイルを保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、特定個人情報保護委員会規則で定めるところにより、評価した結果を記載した書面(「評価書」)を公示し、広くの意見を求めるものとされています。

     法に則り、事務単位ごとに、特定個人情報保護評価書が完成しましたので、公表します。

     

     

    特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)

    評価書番号1 評価書名 住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価

    評価書番号2 評価書名 個人住民税関係事務 基礎項目評価書

    評価書番号3 評価書名 固定資産税関係事務 基礎項目評価書

    評価書番号4 評価書名 軽自動車税関係事務 基礎項目評価書

    評価書番号5 評価書名 国民年金関係事務 基礎項目評価書

    評価書番号6 評価書名 国民健康保険関係事務 基礎項目評価書

    評価書番号9 評価書名 予防接種関連事務 基礎項目評価書

    評価書番号10 評価書名 母子保健関連事務 基礎項目評価書

    評価書番号11 評価書名 健康増進関連事務 基礎項目評価書

    評価書番号12 評価書名 介護保険関係事務 基礎項目評価書

    評価書番号13 評価書名 後期高齢者医療関係事務 基礎項目評価書

    マイナンバー保護評価Webについて

    マイナンバー保護評価Webとは、国の行政機関や地方公共団体、事業者等が当該サイトで公表した特定個人情報保護評価書を検索・閲覧することができるサイトです。

    安堵町長が公表している特定個人情報保護評価書は、マイナンバー保護評価Webからも検索・閲覧することができます。

     

     マイナンバー保護Web

      

                                         【お問い合わせ】 安堵町役場 総合政策課(制度の概要について)

                                                             住民課   (通知カード関連)

                                          電話:0743-57-1511 ファックス:0743-57-1526

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    安堵町役場総合政策課[3階・2階]

    電話: 0743-57-1511

    ファックス: 0743-57-1526

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