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あしあと

    住宅改修費について

    • 更新日:2020年8月20日
    • ID:2538

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    住宅改修を申請される方へ

    はじめに

     要介護(支援)を受けている方が介護保険から住宅改修費の支給を受けるためには、事前(改修工事前)に健康福祉推進室窓口へ申請いただき、介護保険の給付対象であることについて安堵町の確認を受けていることが必要です。

    そのため、事前申請を行う前や確認結果を受ける前の着工、入院(施設入所)中は原則として介護保険の給付の対象になりません。必ず事前申請が必要となり、認定有効期間内に行われた改修が支給の対象となります。

    ただし、下記に該当する方は、原則給付の対象ではありませんが、改修前に健康福祉推進室窓口へ相談をしていれば給付の対象となる場合があります。

     (1) 入院(施設入所)中で、退院(退所)後に住宅での生活を行うために、事前に住宅改修を行う必要がある方。 

     (2) 要介護(支援)認定新規申請中で、認定結果が通知される前に住宅の改修を行う必要がある方。


    ※予定通り退院(退所)ができなくなった場合や、要介護(支援)が非該当となった場合は、給付の対象となりませんのでご注意ください。



    住宅改修費の支給

    ○利用できる方

     要支援1、2または要介護1から5の認定を受け、在宅で生活されている方で、下記をすべて満たしている必要があります。

    (1) 被保険者証に記載されている住所であり、実際に居住されている住宅(住民登録されている住所地のみが対象)の改修であること。

    (2) 住宅の新築や一般的なリフォームでないこと。

    (3) 要介護(支援)被保険者の身体の状況、住宅の状況により必要と認められる改修であること。


    ○利用限度額

     利用限度額は要介護度にかかわらず20万円が上限です。(利用者負担割合分含む)

    住宅改修費の支給限度額は、現在実際に居住されている住宅について、要介護(支援)被保険者1人につき18万円、16万円、14万円(消費税込)までの支給となります。


    ○支給方法

     償還払い

    ※被保険者がいったん全額を支払い、申請により介護保険負担分の給付を受ける方法


    ○申請に必要な書類

    (1) 住宅改修費支給申請書

    (2) 住宅改修理由書

    (3) 住宅改修承諾書

    (4) 住宅改修箇所を示す平面図

    (5) 改修前・改修後の状態が確認できる写真

    (6) 振込先通帳(写し)


    ※改修工事完了後は領収書の提出が必要です


    住宅改修費支給申請書類

    ○その他

     書類等の不備は、審査を遅延させることとなりますので、できるだけ不備のないようお願いいたします。

    また、審査の過程において書類等について、修正・差換えをお願いする場合もありますのでご了承ください。

    その他、住宅改修の工事の種類等、詳細につきましては健康福祉推進室まで問い合わせてください。



    安堵町

    安堵町役場 〒639-1095 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地 役場庁舎へのアクセス

    電話:0743-57-1511(代表)ファックス:0743-57-1526 

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    安堵町の位置

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