セーフティネット保証の認定手続きについて
- 更新日:2023年7月5日
- ID:3393
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ページ内目次

セーフティネット保証4号,5号の認定申請について

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が延長されました
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年9月30日まで延長されました。詳しくは中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

セーフティネット保証5号に係る業種が指定されました
セーフティネット保証5号に係る令和5年7月1日から令和5年9月30日までの業種(577業種)が指定されました。詳しくは、中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

申請について
- 申請を希望される方は、最寄りの金融機関またはご自身で必要書類をご持参のうえ、安堵町役場 事業課までお越しください。
※受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

セーフティネット保証認定手続きについて
※申請に際して、添付書類(履歴事項全部証明書や確定申告書の写しなど)は省略することができません。また申請時点における直近売上高が認定の要件となります。
※比較対象となる前年同期の月の売上高がすでに新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の売上高となり場合は、影響を受ける前の売上高である前々年同期の月の売上高と比較します。

セーフティネット保証認定の各要件について
【4号認定】要件:直近の売上高が20%以上減少等 セーフティネット保証4号の認定について(別ウインドウで開く)
【5号認定】要件:直近の売上高が 5%以上減少等 セーフティネット保証5号の認定について(別ウインドウで開く)

安堵町での認定対象となる事業者について
(1)法人の場合は安堵町に登記上の住所地または事業実体のある事業所
(2)個人事業主の方は安堵町に事業実体のある事業所
※法人の場合で登記上の住所地または個人事業主の方で住民票が町外の場合で、本庁で認定申請する際には、履歴事項全部証明書や確定申告書の写しに加えて、事業実態のある事業所が町内と確認できる書類(営業許可証等)の提出が必要です。

金融機関による代理申請について
セーフティネット保証にかかる認定申請は、金融機関による代理申請が原則とされました。
窓口混在の緩和による感染症対策や手続きの手戻りを減らすことによる融資の迅速化が目的です。
(R2年4月27日付中小企業庁からの配慮要請に基づく金融機関ワンストップ手続きの推進)
委任状(金融機関)
※代理人(金融機関以外)による申請の場合
委任状(金融機関以外)

認定書の受取について
〇窓口受取
申請日の翌開庁日から5営業日を目途(休日の場合は翌営業日)に代理人へ連絡しますので、以降来庁して交付を受けられます。
お問い合わせ
安堵町役場事業課[2階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1526
電話番号のかけ間違いにご注意ください!