新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の令和3年度固定資産税を減免する制度があります
- 更新日:2020年10月21日
- ID:2507
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【2020年10月20日追記】申告書類について、認定支援機関の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを本町にも提出してください(コピー可)。
中小企業者・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備に係る令和3年度(2021年度)の固定資産税を1年度分に限り軽減します。
※土地・住宅用家屋は対象外です。

軽減の割合
令和2年2月から10月までの連続する3ヶ月間の事業収入を前年同期間と比較し、次の表の減少の程度に応じて軽減します。
事業収入の減少率 | 軽減率 |
---|---|
50%以上 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |

申告前準備
本町へ申告する前に、認定経営革新等支援機関等(※)へ必要書類の確認依頼をし、確認書の発行を受けてください。本措置の適用要件については、下の中小企業庁のホームページでご確認ください。
※税務・財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ税理士、公認会計士、弁護士など。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(別ウインドウで開く)

安堵町への申告について

申告時期
令和3年度の償却資産の申告時期(令和3年1月)に合わせて、令和3年2月1日(月)※予定 まで申告を受け付けます。

申告書類
次の添付ファイルをダウンロード、もしくは、本町税務課窓口にて配付いたします。
特例措置に関する申告書
認定支援機関の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを本町にも提出してください(コピー可)。

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
新型コロナウィルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象(現行:機械設備)に一定の事業用家屋および構築物を加えます。

特例措置の内容
新規取得資産にかかる固定資産税が3年間ゼロになります。

申請手続き等
令和3年度(2021年度)の償却資産の申告と同時に受け付けます。
申告書類について、上の添付ファイルをお使いください。

注意事項
本町へ申告する前に、産業課にて先端設備導入計画の認定を受けていただく必要があります。また、家屋の場合は計画の認定申請に先立って認定経営革新等支援機関等へ本特例の適用要件について確認し、当該機関から確認書の発行を受ける必要があります。設備投資を検討されている場合は、早いうちからご準備ください。
本制度の詳細については、下の中小企業庁ホームページをご確認ください。
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
安堵町役場税務課[1階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1525
電話番号のかけ間違いにご注意ください!