特別児童扶養手当


対象者
一定の障害等級(身体障害者手帳の等級と異なる)に該当する20歳未満の者を養育する父母あるいは父母にかわってその児童を養育している方です。
ただし、福祉施設等に入所しているときや障害を支給事由をする公的年金を受けることが出来るとき(全額停止中を除く)は、支給されません。
支給額
H.14.1.1現在
障害等級1級   児童1人につき 51,550円/月 
障害等級2級   児童1人につき 34,330円/月
支給方法
毎年4・8・12月にそれぞれの前月分までを支給
手続き
受給資格認定を受けるための請求が必要。
その他
所得制限があります。



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