印鑑登録について
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◇各種証明
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◇保育園の運営管理について
■印鑑登録について
【印鑑登録のできる人】
・住民基本台帳法に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている人。
・外国人登録に基づき、本町の外国人登録原票に登録されている人。
※ただし、満15歳未満の人および成年被後見人は登録できません。
【印鑑登録のできない印鑑】
・住民基本台帳に記録又は外国人登録原票に登録されている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
・職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
・ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
・印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの(最小)又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの(最大)
・印影を鮮明に表しにくいもの
・その他町長が、登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの
【印鑑登録の手続きの流れ】
届け出に必要なもの
注意事項
本人による申請
・登録する印鑑
(運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した有効期限内で顔写真付きの身分証明)
・( )内をお持ちの方は即日交付できます
・保険証では本人確認ができません
代理人による申請
・登録する印鑑
・本人自筆の委任状
・代理人の印鑑
・本人の意思を確認するため、町から本人宛に照会文書を送付しますので、即日交付はできません。
・回答書を30日以内に窓口に持参したとき、登録カードをお渡しします。
※ただし、照会文書発送の日から30日以内に回答がない場合は取り消しとなります
※実印・カード紛失、その他 改印等による再発行、廃止届にも代理人による届け出には委任状が必要です。お気をつけください。
〜お知らせ〜
■印鑑登録証明書の公印について■
8月2日より印鑑登録証明書の公印が押印式(朱色)から電子印影(黒色)にかわります。なお印鑑登録証明書の用紙は偽造防止措置用紙を使用していますのでご安心下さい。
ダウンロード
印鑑登録申請書等
をダウンロードできます。
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