認定長期優良住宅(200年住宅)に対する固定資産税の減額措置


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 長期にわたり利用できる質の高い住宅の建設を促進するため、新築された長期優良住宅について、固定資産税を軽減する制度ができました。

〈要件〉
1.平成21年6月4日から平成24年3月31日までに新築されたもの。

2.耐久性、安全性の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、認定を受けて建設された住宅(なお、併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。)

3.居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

 ※ただし、新築住宅に係る減額措置に代えての適用となります。


〈軽減額〉
居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合 税額は2分の1になります。
居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合 120平方メートルに相当する部分の税額が2分の1になります。
120平方メートルを超える部分については減額されません。
〈減額期間〉
 減額される期間は、住宅の階層数及び構造別に次のようになります。
           住宅の階層数及び構造       減額期間
一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後 5年間
3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後 7年間
〈申告方法〉
 新築した年の翌年の1月31日までに、申告書(画面下からダウンロードできます。)に長期優良住宅の認定を受けて建てられたことを証明する書類(奈良県が発行する認定通知書)を添付して税務課へ提出してください。


長期優良住宅の認定についてはこちら→http://www.pref.nara.jp/jutaku/chouki/nintei.html

認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書(PDF形式 18KB)


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