長期にわたり利用できる質の高い住宅の建設を促進するため、新築された長期優良住宅について、固定資産税を軽減する制度ができました。
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〈要件〉 1.平成21年6月4日から平成24年3月31日までに新築されたもの。
2.耐久性、安全性の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、認定を受けて建設された住宅(なお、併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。)
3.居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
※ただし、新築住宅に係る減額措置に代えての適用となります。
〈軽減額〉
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| 居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合 |
税額は2分の1になります。 |
| 居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合 |
120平方メートルに相当する部分の税額が2分の1になります。
120平方メートルを超える部分については減額されません。
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〈減額期間〉 減額される期間は、住宅の階層数及び構造別に次のようになります。
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| 住宅の階層数及び構造 |
減額期間 |
| 一般の住宅(下記以外の住宅) |
新築後 5年間 |
| 3階建以上の中高層耐火住宅等 |
新築後 7年間 |
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