住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置


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 住宅の省エネ化を促進するため、住宅に一定の省エネ改修工事をした場合に、固定資産税を軽減する制度ができました。

<要件>
平成20年1月1日以前に建てられた住宅であること。(賃貸住宅を除く。)なお、建物に対する居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。

2.平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に行った工事であること。

4.次のどちらかの工事で、外気等に接する工事であること。
 (1)窓の改修工事
 (2)窓の改修工事と併せて行う床、天井又は壁の断熱工事

    →改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。

5.改修工事にかかった費用が30万円以上であること。

※新築住宅(認定長期優良住宅)に対する固定資産税の軽減措置又は住宅の震改修に伴う固定資産税の減額措置を受けている方、既にこの制度を受けたことがある方は、適用できません。

※ただし、住宅のバリアフリー改修工事の減額措置との重複適用はできます。

<軽減額>
 工事が完了した年の翌年度分に限り、改修家屋(居住部分につき120平方メートルまでを限度)の固定資産税から3分の1に相当する額を減額します。

<申告方法>
 改修工事が完了した日から3ヶ月以内に申告書に次の書類を添付して税務課へ提出してください。(3ヶ月を経過して申告する場合は、理由が必要です。)

1.納税義務者の住民票の写し

2.建築士、指定確認検査機関又は登録性能評価機関等の発行する改修工事証明書

3.改修工事費の領収書


 ※こちらより、ファイルをダウンロードできます。

  住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書(PDF形式 51KB)
  熱損失防止改修工事証明書(PDF形式 23KB)




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