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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置 |
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高齢者、障害者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資するため、住宅に一定のバリアフリー改修工事をした場合に、固定資産税を軽減する制度ができました。
<要件> 1.平成19年1月1日以前に建てられた住宅であること。(賃貸住宅を除く。)なお、建物に対する居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。 2.平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に行った工事であること。 3.次のいずれかの者が居住する住宅であること。 (1)65歳以上の者(改修工事後の1月1日において65歳以上の者 (2)要介護認定又は要支援認定を受けている者 (3)障害者等(町長が認定した者も含む。) 4.次の改修工事であること。 (1)通路又は出入り口の拡張 (5)手すりの取付け (2)階段の勾配の緩和 (6)床の段差の解消 (3)浴室の改良 (7)引き戸への取替え (4)便所の改良 (8)床表面の滑り止め化 5.改修工事にかかった費用の額から補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を除いた額が30万円以上であること。
※新築住宅に対する固定資産税の軽減措置、住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置を受けている方、又は既にこの制度を受けたことがある方は、適用できません。
<軽減額> 工事が完了した年の翌年度分に限り、改修家屋(居住部分につき100平方メートルまでを限度)の固定資産税から3分の1に相当する額を減額します。
<申告方法> 改修工事が完了した日から3ヶ月以内に申告書(画面下からダウンロードできます。)に次の書類を添付して税務課へ提出してください。(3ヶ月を経過して申告する場合は、理由が必要です。)
1.納税義務者の住民票の写し
2.次の区分に応じた書類 ア 65歳以上の者が居住している場合…その者の住民票の写し イ 要介護認定又は要支援認定を受けている者が居住している場合…その者の介護保険被保険者証の写し ウ 障害者等が居住している場合…障害者手帳など該当する旨を証する書類の写し
3.次のいずれかの書類 ア 改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用が確認できるもの) イ 改修箇所の写真(改修前、改修後のもの)及び工事費領収書 ウ 建築士又は登録性能評価機関等の発行する証明
4.補助金等の交付、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の交付決定を確認できる書類(該当がある方の場合のみ)
※ 必要に応じて税務課職員が現地確認を行う場合があります。
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書(PDF形式 55KB)
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