国民健康保険について


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■国民健康保険について

国民健康保険は、各自の収入等に応じてお金を出し合い、病気やけがをしたときの医療費を負担する相互扶助の制度です。勤務先の健康保険などに加入している方、健康保険加入者の扶養家族になっている方、生活保護を受けている方以外は必ず加入しなければなりません。
外国人の方も、1年以上在留期間があり、ほかの保険に加入してない方は国民健康保険に加入しなければなりません。

       ▼手続き       ▼保険税       ▼給 付

○手続き  ※14日以内に届出をしてください。

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退職者医療制度

職場を退職された方で、次の全てに該当する方は、退職者医療制度を受けることになります。その際、医療機関で支払う一部負担金は一般国保より軽減されます。

 ・国民健康保険加入者

 ・厚生年金などの被用者年金の受給権が発生している方で、65歳未満の方

 ・被用者年金の加入期間が20年以上、もしくは40歳以後の加入期間が10年以上の方







       



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○保険税

国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となり、所得割・資産割・均等割・平等割額の合計額で保険税額を決定します。医療分、介護分、支援分の合算が保険税額です。

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○給 付

国保の加入者のみなさんがお医者さんにかかる時、保険証を提示すると、医療費の一部 負担金を支払うだけで治療が受けられます。残りは国保から医療機関に支払います。




 ● 義務教育就学前     2割負担

 ● 3歳以上70歳未満   3割負担

 ● 70歳以上       2割負担  (平成23年3月までは1割のまま据え置かれます)     (一定以上所得者(注1)は3割負担)

(注1)一定以上所得者・・・ 70歳以上の人及び老人保健で医療を受ける人のうち、1人でも一定の所得(課税所得が145万円)以上の人が同一世帯にいる人。
※70歳以上の方には、自己負担割合(2割又は3割)を示す「高齢者受給者証」が交付されます。
保険証と一緒に医療機関に提示してください。

(療養費とその他の給付)

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ダウンロード
国民健康保険療養費支給申請書をダウンロードできます。








高額療養費 <医療費の負担(保険適用分)が高額な場合>

1か月の医療費の患者負担額が高くなり、法律で定められた限度額を超えると、超えた分が高額療養費として国民健康保険から払戻しされます。この払戻しの基準となる患者負担の限度額は、自己負担限度額一覧のとおりです。
1か月の医療費がこの限度額を超えたときは、申請すると国民健康保険から払戻しが受けられます。

※平成19年4月1日から、70歳未満の人が入院した場合、一医療機関の窓口での支払いは自己負担限度額までとなりました。限度額は所得区分によって異なりますので、あらかじめ国民健康保険の窓口に「限度額適用認定証」の交付を申請してください。この限度額認定証を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

自己負担限度額(月額)

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入院時食事療養費
入院をしたときは、下記のとおり食費の一部を負担していただきます。

 1.一   般  1食260円

 2.住民税非課税世帯
         90日までの入院  1食210円
         過去1年間の入院日数が90日を超える入院  1食160円

 3.70歳以上で、低所得者1 1食100円


※上記の2及び3に該当する方は、役場窓口にて申請をし、「標準負担額減額認定証」(70歳以上は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受け、医療機関の窓口に提示して下さい。

○交通事故にあったときは

交通事故など第三者の行為によって受けたケガの治療にかかった費用は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療を受けることができます。ただし、あとで国保が加害者に請求しますので、必ず国保担当窓口に届け出てください。
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