| 制 度 名 |
対 象 者 |
助成の範囲 |
| 乳幼児医療 |
出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
※所得制限内は児童手当法に準じます。 |
健康保険証を使って医療にかかった医療費のご本人負担分から定(低)額一部負担金※1を除いた額
保険適用外、入院時食事、付加給付等に相当する額は助成外
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| 老人医療 |
昭和15年7月31日までに生まれた
65歳から69歳までの方
住民税の所得割が課せられていない世帯の方及び、扶養者(健康保険証の被保険者含む)の住民税の所得割が課せられていない方
(H22年7月31日までの制度) |
健康保険証を使って医療にかかった医療費のご本人負担分から1割額を除いた額
保険適用外、入院時食事、付加給付等に相当する額は助成外
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| 心身障害者医療 |
75歳未満の方で身体障害者手帳1級から2級または、療育手帳Aの方
☆本人所得・扶養者(健康保険の被保険者含む)所得に制限があります |
健康保険証を使って医療にかかった医療費のご本人負担分から定(低)額一部負担金※1を除いた額
保険適用外、入院時食事、付加給付等に相当する額は助成外
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| 母子医療 |
〔母子及び寡婦福祉法第5条第1項〕に規定する配偶者のない女子で18歳未満(18歳になった最初の3月31日まで)の児童を養育している方とその児童
〔母子及び寡婦福祉法第3条〕に規定する父母のない18歳未満(18歳になった最初の3月31日まで)の児童と、その児童を養育している配偶者のない女子
☆本人所得・扶養者(健康保険の被保険者含む)所得に制限があります |
健康保険証を使って医療にかかった医療費のご本人負担分から定(低)額一部負担金※1を除いた額
保険適用外、入院時食事、付加給付等に相当する額は助成外
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| 重度心身障害老人等 |
後期高齢者医療被保険者の方で身体障害者手帳1級から2級または、療育手帳Aの方、又は〔母子及び寡婦福祉法第5条第1項〕〔母子及び寡婦福祉法第3条〕に規定する18歳未満児童を養育する配偶者のない女子
*受給資格証は有りません。後期高齢者医療被保険者証で受診して下さい。
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後期高齢者医療被保険者証を使って医療にかかった医療費のご本人負担分から定(低)額一部負担金※1を除いた額
保険適用外、入院時食事、付加給付等に相当する額は助成外
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| 注意 |
県内医療機関窓口で受給資格証を提示し一旦支払い、後日登録口座に自動で償還払い。
県外の医療機関等で受診された場合は、役場窓口での支給申請が必要です。 |
※1 通院については、1医療機関につき月 500円
入院については、1医療機関につき月1,000円
(2週間未満の入院の場合は月500円) |
| 精神障害者医療 |
自立支援医療【精神通院】を受けている国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者、社会保険被扶養者の人
※所得制限があります |
自立支援医療の自己負担額から月 500円を除いて助成します。 |