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障害者(児)福祉について |
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◇妊産婦および乳幼児保健について ◇成人・老人保健について ◇母子福祉について ◇高齢者福祉について ◇介護保険事業について ◇障害者(児)福祉について ◇精神障害者保健福祉について
■障害者(児)福祉について ▽手帳 ▽自立支援医療 ▽相談窓口 ▽補装具・日常生活用具の給付 ▽手当等 ▽自動車税の減免 ▽運賃等の割引を受けるには ▽NHK放送受信料の減免 ▽駐車禁止規制等の適用除外 《手 帳》 ○身体障害者手帳 身体に障害のある方がいろいろな制度を受けるために必要な手帳です。
身体障害者手帳は障害程度により、1級から6級に区分されています。
【対象者】 ・視覚の障害 ・聴覚の障害 ・平衡機能の障害 ・音声・言語機能又はそしゃく機能の障害 ・肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性)の障害 ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫機能の障害 ・肝臓機能の障害(平成22年4月から身体障害者手帳の交付対象となります。)
▽手続きには次の書類等が必要です 1.身体障害者手帳交付申請書 2.県知事が指定した医師の診断書 3.印鑑 4.顔写真1枚(たて4cm、よこ3cm、上半身、1年以内に撮影したもの) ○療育手帳 知的障害のある方が、いろいろな援助を受けやすくするために療育手帳が交付されます。 障害の程度は、知能の発達・社会性・日常生活動作などを年令に応じて総合的に判定し、 A(最重度、重度)とB(中軽度)とに区分されます。 判定は、18歳未満の方は奈良県中央こども家庭相談センターで受けます。18歳以上の 方は健康福祉課で面接の後、奈良県知的障害者更生相談所で受けます。 (判定は予約制になっています。)
▽手続きには次の書類等が必要です 1.療育手帳交付申請書 2.印鑑 3.顔写真1枚(たて4cm、よこ3cm、上半身、3ケ月以内に撮影したもの)が必要です。
○精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳の対象者は、一定の精神障害の状態のために、日常生活や 社会生活で制約を受けている方です。 障害の等級は、その程度によって1級から3級に区分されます。
▽手続きには次の書類等が必要です 1.精神障害者保健福祉手帳交付申請書 2.精神障害者保健福祉手帳用診断書(初診日から6ケ月以上経過した時点のもので、 市町村受理日の3ケ月以内に作成されたもの) 3.顔写真1枚(たて4cm、よこ3cm、顔が写真全長のおおむね2/3、正面向き、無帽、 無背景、1年以内に撮影したもの)が必要です。
※精神障害を事由とした障害年金を受けている方は、年金証書(年金裁定通知書と一体に なっている証書についてはその部分を含む)及び直近の年金払込通知書又は年金支払 通知書の写しを申請書に添付することで手続が可能です。
詳しくは健康福祉課(57−1590)までお問い合わせください。
《自立支援医療》 ○育成医療 18歳未満の児童で、身体上の障害を有する児童又は現存する疾患を放置すれば将来に障害を 残すと認められる児童を対象に、保険診療の自己負担分の全部又は一部を助成します。
ただし、指定医療機関において医療を受ける必要があります。
詳しくは郡山保健所(TE.0743-53-2701)へお問い合わせください。
○更正医療の給付 身体障害者手帳所持者で手術等によって障害の程度を軽くしたり、除去したり障害の進行を 防ぐことが可能な方を対象に、保険診療の自己負担分の全部又は一部を助成します。 【対象者】 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている方。
ただし、一定以上の所得のある人は、対象外となる場合があります。 奈良県身体障害者更生相談所で更生医療の給付が適当かどうか判定されます。 【費用の負担】 原則として医療費の1割を負担していただきます。
ただし、世帯(健康保険単位の世帯)の所得の状況に応じて1か月の負担上限額が 定められます。
○精神通院医療
通院による精神疾患の治療を積極的に進めるため、医療費の一部を公費で負担する制度です。 【対象者】 精神疾患を理由として、通院による精神医療を継続的に要する人(統合失調症、 躁うつ病・うつ病・てんかん等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等))。
ただし、一定以上の所得のある方は、対象外となる場合があります。
【費用の負担】 原則として医療費の1割を負担していただきます。
ただし、世帯(健康保険単位の世帯)の所得の状況に応じて1か月負担上限額が 定められます。
詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。
《相談窓口》
・安堵町 健康福祉課(福祉保健センター内)
【TEL】0743-57-1590 【FAX】0743-57-1592
・中和福祉事務所
【所在地】〒635-0095 大和高田市大中98−4(高田総合庁舎内) 【TEL】0745-22-1701 【FAX】0745-52-5131
・生活支援センター ななつぼし(西和7町指定障害者相談支援事業所) 障害のある人が地域で安心して自立した生活を送るために、本人や関係者からの相談に応じ、 必要な情報の提供及び助言などを総合的に行います。
【所在地】〒636-0802 生駒郡三郷町三室1丁目13-32 【TEL】0745-72-2390 【FAX】0745-72-2391 〈相談日〉 月曜日〜金曜日 午前9:00〜午後 5:30
・奈良県身体障害者更生相談所・知的障害者更生相談所 医師、ケースワーカー、心理判定員等の職員が、市町村など関係機関と連携をとりながら 心身障害者の更生相談や医学的・心理学的判定等を行っています。
【所在地】〒636-0393 磯城郡田原本町大字多722 奈良県総合リハビリテーションセンター内 【TEL】0744-32-0210 【FAX】0744-32-0650
・奈良中央こども家庭相談センター 児童福祉司、心理判定員等の職員が、18歳未満の児童に関するあらゆる問題についての 相談業務を行っています。(療育手帳の判定も行っています。)
【所在地】〒630-8306 奈良市紀寺町833 【TEL】0742-26-3788 【FAX】0742-26-5651 ・郡山保健所 専門医による療育相談等による障害の早期発見や未熟児養育医療、育成医療、特定疾患、 精神保健福祉など総合的な保健福祉の相談に応じています。
【所在地】〒639-1005 大和郡山市植槻町3−16 【TEL】0743-53-2701 【FAX】0743-52-6095
・身体障害者相談員・知的障害者相談員 町から委託された地域の協力者が相談員となり、障害のある人や家族の相談に応じ 関係機関との連携を行います。
・ハローワーク大和郡山(大和郡山公共職業安定所) 専門の職員が障害者の就職相談に応じ、障害状況、適性、希望などに基づき、職業紹介等を 行っています。
【所在地】〒639-1161 大和郡山市観音寺町168-1 【TEL】0743-52-4355 【FAX】0743-55-0670
・奈良障害者職業センター ハローワークと連携して、就職に向けての相談、職業能力の評価、就職前の準備訓練から、 就職後の職場適応のための援助まで、障害者の状況に応じた継続的なサービスを提供して います。
【所在地】〒630-8014 奈良市四条大路4丁目2-4 【TEL】0742-34-5335 【FAX】0742-34-1899
・なら西和障害者就業・生活支援センター ライク 働きたい、または働いている障害のある人に仕事や生活についての相談や支援を行って います。
【所在地】〒636-0802 生駒郡三郷町三室1丁目10-19 【TEL】0745-51-2001 【FAX】0745-31-7721 〈相談日〉 平日 午前 9:00〜午後 5:00
《補装具・日常生活用具等の給付》 ○補装具の交付・修理 身体の失われた部位や障害のある部位を補って、日常生活や職業生活をしやすくするために 必要な用具の交付または修理にかかる費用を支給します。 【対象者】 身体障害者手帳をお持ちの方(補装具に対する障害名が手帳に記載されていること) 【費用の負担】 原則1割負担です。 ただし、世帯の市町村民税の課税状況により、月額上限額を設けています。
また世帯員の中に市町村民税所得割が一定以上の方がいる場合は、補装具費支給対象外と なることがあります。
【補装具の種目】
| 対象障害者 |
補装具の種類 |
| 視覚障害者 |
盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
| 聴覚障害者 |
補聴器 |
| 肢体不自由者 |
義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行補助つえ(一本杖を除く)、歩行器、
座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置
(障害児のみ対象となるもの)
座位保持いす、起立保持具、頭部保護帽、排便補助具 |
車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえについては、介護保険制度が優先となります。 また他制度が利用できる場合は他制度優先となります。 ○日常生活用具の給付等 在宅で生活する重度障害者(児)に対し、日常生活をより円滑に行えるよう必要に応じて 日常生活用具が給付されます。 【対象者】 身体障害者手帳及び療育手帳をお持ちの方で、在宅で生活する重度障害者(児) 【費用の負担】 原則1割負担です。
【日常生活用具の種類】 例 ストマ用装具(蓄便袋・蓄尿袋)、特殊寝台、便器、特殊便器、紙おむつ等、 特殊マット、入浴担架、(入浴補助用具)、体位変換器、移動用リフト、収尿器、 頭部保護帽、拡大読書器、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用屋内信号装置、 点字タイプライター、携帯用会話補助装置、透析液加温器、ネブライザー、住宅改修費など
詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。
《手当等》 ○特別障害者手当 20歳以上の在宅重度重複障害者で日常生活において常時特別の介護を必要とする方を 対象に手当が支給されます。
ただし、所得が一定額以上ある方や施設入所者・3ヶ月を超えて入院している方は支給 できません。
○障害児福祉手当 20歳未満で身体障害者手帳(1〜2級の一部)・療育手帳(Aの一部)所持者の方で、 日常生活において常時介護を必要とする方を対象に、手当が支給されます。
ただし、所得が一定額以上ある方や施設入所者及び障害を理由とする公的年金受給者は支給 できません。
○心身障害者扶養共済制度
心身障害者の保護者が加入し、加入者が死亡等の場合に障害者に年金が支給されます。
【加入条件】 1.加入者の年齢が65歳未満であること。 2.加入者が、療育手帳所持者・身体障害者手帳1〜3級の所持者又はその他の障害が 前記のものと同程度と認められる者を扶養していること。 3.障害のある方1人につき2口まで加入できます。
詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。
《自動車税の減免》 ○自動車税・軽自動車税・自動車取得税 専ら障害者本人が運転する自動車又は専ら当該障害者の用(通学、通院、通所、生業)に 供するため、当該障害者と生計を一にする者若しくは当該身体害者を常時介護する者が 運転する自動車(障害の等級により適用されない場合があります)については、減免措置が あります。
【減免対象となる自動車】 ・障害者の方が所有する自動車で、次のいずれかに該当するものに限ります。 1.障害者の方が自ら運転する自動車 2.障害者の方と生計を一にする方が運転し、専ら障害者の方のために継続的に 使用される自動車 3.障害者の方を常時介護する方が運転し、専ら障害者の方のために継続的に 使用される自動車 (障害者の方のみの世帯(単身含む)の場合に限る) ・減免できる自動車は、障害者の方1人について1台(軽自動車も含む)です。 ・障害者の方が自ら運転する以外は、自動車の使用目的は専ら障害者の方の通学(園)、 通院、通所等のためのものです。また、減免できる自動車は自家用自動車に限ります。 (営業用自動車は減免できません) ※身体障害の場合、減免の可否は手帳の総合等級ではなく障害の区分ごとの等級で判断 されます。 (例:総合等級2級の方で内訳が上肢3級、心臓4級の場合は該当しません)
自動車税・軽自動車税・自動車取得税減免の申請について
【手続方法】 ・車の名義は障害者本人の名義であること。家族名義になっている場合は、奈良陸運局にて 名義変更が必要です。(障害者が18歳未満または知的障害の場合は運転する者の名義で よい。)
1.障害者本人運転の場合 各種手帳(身体・療育・精神)・印鑑・免許証・(車検証)を持って県自動車税事務所へ。 2.家族(生計同一の者)運転の場合 生計同一証明書が必要になるので、各種手帳(身体・療育・精神)・印鑑・免許証・ 車検証・使用目的の証明になるもの(通院証明書・通学証明証等)を持って、 役場健康福祉課で発行してもらう。
【申請窓口】 ・自動車税、自動車取得税 奈良県税事務所 自動車税第2課 【TEL】0743-57-0300(代) ・軽自動車税 役場 税務課 【TEL】57-1511(代)
《運賃等の割引を受けるには》 ○鉄道運賃の割引 (JR・近鉄)
【対象者】 身体障害者手帳の所持者及び療育手帳の所持者
【内容】 1.第1種または第2種の手帳所持者が単独で利用する場合、本人のみ片道100Kmを 超える区間の普通乗車券について5割引 2.第1種の手帳所持者が介護者と共に利用する場合、距離制限無しに本人及び介護者 (介護者は1名まで)とも、普通乗車券、回数券、急行券(特別急行券を除く)について 5割引 3.第1種の手帳所持者が介護者と共に利用する場合、本人及び介護者(介護者は1名 まで)とも定期券について5割引(自動車線は3割引) 4.定期券を使用する12歳未満の第2種の手帳所持者が介護者と共に利用する場合、 介護者(介護者は1名まで)のみ、定期券について5割引(自動車線は3割引) ※ただし、小児定期券については割引なし
【利用方法等】 手帳を呈示し乗車券を購入 上記2.について、大人が自動券売機で小児乗車券を購入して利用する場合、有人 改札口で乗車券とともに手帳を呈示する。
※乗車中に手帳の呈示を求められることもあります。
○バス運賃の割引 (奈良交通)
【対象者】 身体障害者手帳の所持者及び療育手帳の所持者
【内容】 ・身体障害者手帳及び療育手帳(但し、有効期間内に限る)の交付を受けている者が、 本人の利用する、普通乗車券、現金、回数券、CI-CAについて5割引、定期券に ついて3割引 ・第1種の手帳所持者が介護者と共に利用する場合、介護者(介護者は1名まで)に ついても普通乗車券、現金、回数券、CI-CAについて5割引、定期券について3割引
ただし、 *小児定期券については割引なし *ひまわり回数券、ひまわりCI-CAについては割引なし
【利用方法等】 乗車時手帳を呈示してください。
○タクシー運賃の割引
【対象者】 身体障害者手帳の所持者及び療育手帳の所持者
【内容】 ・タクシー運賃について1割引 (タクシー協会に加入しているタクシーのみ利用できます)
【利用方法等】 タクシーに乗車したとき手帳を呈示してください。
○タクシー運賃の助成
【対象者】 身体障害者手帳1〜2級の人及び療育手帳A所持者
【内容】 初乗り料金を助成するタクシー券冊子を交付 ※1年間1冊(16枚) (タクシー業者の指定があります。)
【必要なもの】 1.身体障害者手帳又は療育手帳 2.印鑑
【申請方法】 健康福祉課で利用券の交付を受けてください。
○航空運賃の割引
【対象者】 満12歳以上の身体障害者手帳の所持者及び療育手帳の所持者
【内容】 ・割引額は、各航空会社(国内線)により異なります。
・第1種手帳所持者が利用するとき、介護者についても割引があります
・療育手帳については、「航空割引・本人」又は「航空割引・本人・介護者」の証明印が ある方
【利用方法等】 航空券販売窓口に呈示してください。
○有料道路通行料金の割引
障害者の方が有料道路を使用する場合、その料金が半額割引されます。 【対象者】 ・障害者ご本人が運転される場合、身体障害者手帳の交付を受けている方。 ・障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合、身体障害者手帳、 療育手帳の交付を受けている方で第1種に該当する方。
※登録できる自動車は障害者1人につき1台です。
※本人又は親族などが所有する個人名義の自動車に限ります。
【必要なもの】 1.身体障害者手帳又は療育手帳 2.自動車検査証(コピーでも可) 3.運転免許証(第2種障害者のみ・コピーでも可能) 4.ETCカード(原則として本人名義) 5.ETC車載器セットアップ申込書・証明書 ※4,5については、ETCを利用する場合に必要となります。
上記のものを用意して、健康福祉課へお越しください。
【利用方法等】 健康福祉課で手帳に証明を受け、料金支払い時に呈示してください。
※ETCを利用する場合は、あらかじめETC利用対象者証明書を日本道路公団へ送付し、 利用可能になってから(通知が届きます)ETCノンストップ走行が可能となります。
《NHK放送受信料の減免》
所持する障害手帳の程度や課税状況によってNHK放送受信料の減免が受けられます。 該当する場合、健康福祉課窓口で申請書に証明を受け、申請者がNHKに提出する必要が あります。
<全額免除> ・障害者手帳所持者のいる世帯で、世帯員全員が市民税非課税
<半額免除> ・世帯主が視覚又は聴覚障害者 ・世帯主が重度の障害者(身体障害1・2級、知的障害A、精神障害1級)
【手続きに必要なもの】 1.放送受信料免除申請書(窓口にあります) 2.該当する障害者手帳 3.印鑑 4.NHKのお客様番号のわかるもの (5.世帯全員の非課税証明書:全額免除を申請される方で1年以内に転入してこられた場合)
上記のものを用意して、健康福祉課へお越しください。
《駐車禁止規制等の適用除外》
障害者自ら運転する車及び介護者が障害者を同乗させる車で、「駐車禁止・時間制限駐車 区間規制除外指定車標章」を掲示しているものは、駐車禁止規制等の適用が除外されます。
【対象者】
◆身体障害者 ・視覚障害・・・・・・・・・1級から3級までの各級及び4級の1 ・聴覚障害・・・・・・・・・2級及び3級 ・平衡機能障害・・・・・3級 ・上肢不自由・・・・・・・1級、2級の1及び2級の2 ・下肢不自由・・・・・・・1級から4級までの各級 ・体幹不自由・・・・・・・1級から3級までの各級 ・乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) ・・・・・・・1級から2級(上肢の運動機能障害を除く) ・乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(下肢機能) ・・・・・・・1級から4級までの各級 ・心臓機能障害・・・・・1級及び3級 ・じん臓機能障害・・・・1級及び3級 ・呼吸器機能障害・・・1級及び3級 ・ぼうこう又は直腸機能障害・・・1級及び3級 ・小腸機能障害・・・・・1級及び3級 ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害・・・1級から3級までの各級
◆知的障害者・・・・A(重度)
◆精神障害者・・・・1級
【申請に必要なもの】 1.身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 2.運転免許証 3.車検証 4.印鑑 等 ※ 手続きに行かれる前に警察署へ問い合せてください。
【窓口・問い合せ先】 西和警察署 【TEL】0745-72-0110
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