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介護保険事業について |
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◇高齢者福祉について ◇介護保険事業について ◇地域包括支援センターについて ★平成18年4月より介護保険制度が改正されました。
介護保険制度が開始され、6年が経過しました。この間、介護サービスの利用は大幅に拡大し、費用の規模も増大しています。そこで、介護保険制度の基本理念である高齢者の「自立支援」「尊厳の保持」を基本に見直しを行いました。今回の見直しポイントは「介護予防」「自立支援」の強化です。介護予防とは、要支援・要介護状態になることを防止し、要介護状態になってもそれ以上悪化しないようにする取り組みです。今後は、介護予防をすすめていくことによって、自立支援を実現していきます。
【問い合せ先】福祉保健センター内健康福祉課 介護保険係 TEL.0743-57-1590 FAX.0743-57-1592
★介護保険に加入する人とは?
町にお住まいの40歳以上のみなさんは、介護保険の加入者(被保険者)です。年齢によって、加入の仕方は2種類に分かれ介護サービスを利用できる条件も異なります。
65歳以上の人「第1号被保険者」 介護サービスを利用できるのは、介護が必要であると認定された人です。
40歳から64歳の人「第2号被保険者」 介護サービスを利用できるのは、老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要であると認定された人です。 (特定疾病以外、例えば交通事故などが原因で介護が必要となった場合は、介護保険の対象にはなりません)
★介護保険料はいくら?(第1号被保険者)
65歳以上の方の保険料は前年の所得等により決まります。 ●保険料の納め方 特別徴収による納付 :老齢・退職年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上ある方は年金から天引きします。 普通徴収による納付 :上記以外の方は納付書や口座振替によって納めていただきます。
●保険料を滞納された場合
・1年以上納めなかった場合には、いったん、介護サービス費用の全額を支払っていただき、後で9割の払い戻し(償還払い)を受けることになります。
・1年6ヶ月以上納めなかった場合には、一時的に給付の一部までは全部を差し止められます。
・2年以上納めなかった場合には、利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受けられない場合があります。 ★サービスを利用するには?
1. 申請
介護保険のサービスを受けるためには、介護保険被保険者証を持って安堵町福祉保健センター内健康福祉課で「要介護認定」の申請が必要です。
2. 訪問調査
心身の状況等を調べるために、本人と家族などへの聞き取り調査を行います。
3. 医師の意見書
あなたの主治医(かかりつけ医)に傷病に関する意見や心身の状態に関する意見等について意見書を書いてもらいます。
4. 審査判定
・1次判定 公平な判定を行うため、訪問調査の結果はコンピューター処理されます。
・2次判定 1次判定の結果と主治医の意見書などをもとに介護認定審査会の 保健、医療、福祉の専門家が審査します。
5. 認定・認定結果通知
介護を必要とする度合い(要介護状態区分)を認定し、認定結果を通知します。 要介護状態区分 要支援1・要支援2・要介護1・要介護2 要介護3・要介護4・要介護5・非該当
6. 介護サービス計画の作成
介護サービスを受けるために、まず要介護認定区分に基づき、どんなサービスをどのくらい利用するかというケアプランや介護予防ケアプランを作成します。
7. サービスの利用
ケアプランや介護予防ケアプランにもとづいてサービスを利用します。サービス事業者に払うのは、原則としてかかった費用の1割です。利用できる額には上限があります。
★どんなサービスが受けられるの?
要支援1・2の人は介護保険の新予防給付、 要介護1〜5の人は介護保険の介護給付、非該当の人は町が行う地域支援事業の介護予防事業を受けることができます。
★地域包括支援センターについて
要支援1・2と認定された方や、今後、要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、保健師・社会福祉事務経験者などが地域支援を包括的に行う施設です。
主な相談業務 1.総合相談・支援その他の必要なサービスの連携 2.介護予防ケアマネジメントの実施 3.包括的・継続的マネジメントの実施 4.高齢者の虐待防止のための相談や権利擁護 など
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