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平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、平成19年度決算から新しい財政指標(健全化判断比率及び資金不足比率)の議会報告及び公表、さらに平成20年度決算から早期健全化基準及び財政再生基準、経営健全化基準以上となった場合に財政健全化計画等の策定が義務付けられることになりました。
| A 実質赤字比率 |
B 連結実質赤字比率 |
C 実質公債費比率 |
D 将来負担比率 |
E 資金不足比率 |
−
(20.00) |
−
(20.00) |
13.8
(25.00) |
−
(350.00) |
−
(20.00)
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(かっこ内は、早期健全化基準を示します。)
各財政指標の用語の説明
A 実質赤字比率:一般会計等(安堵町では、一般会計・住宅新築資金貸付事業特別会計の2つの会計をいいます。)の実質赤字の比率をいいます。
※当町におきましては、黒字であるため「−」と表示しています。
B 連結実質赤字比率:すべての会計(一般会計等・公営事業会計(安堵町では、国民健康特別会計・老人保健特別会計・介護保険特別会計)と公営企業会計(安堵町では、水道事業会計・下水道特別会計))の実質赤字の比率をいいます。
※当町におきましては、黒字であるため「−」と表示しています。
C 実質赤字比率:一般会計等が負担する元利償還金及び公債費に準ずる経費の比重を示す比率をいいます。
※18%以上になると、地方債の発行に県知事の許可が必要になります。
D 将来負担比率:一般会計等が将来負担すべき実質的な負債をとらえた比率をいいます。
※当町におきましては、将来負担すべき実質的な負債がないという結果になるため、「−」で表示をしています。
E 資金不足比率:公営企業(安堵町では、水道事業・下水道事業の2つの事業が該当します。)ごとの資金不足の比率をいいます。
※当町の公営企業においては、資金不足額がありませんので、「−」で表示しています。
F 早期健全化基準:財政の早期健全化を図ることとなる基準を示し、この数値以上になると、財政健全化計画の策定などが義務づけられます。
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