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個人住民税の公的年金からの特別徴収が始まります |
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平成21年10月から個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が開始されます。 【制度の経緯】 今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加することが予想されているところでありますが、高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から、住民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度を導入するものです。
【対象者】 個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払を受けている方で、当該年度の4月1日において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方です。 ただし、次の場合等では、公的年金等から住民税は、引き落としされません。
A 当該年度の初日の属する年の1月1日以後引続き当該市町村の区域内に住所を有しない方 B 当該年度分の老齢基礎年金給付の年額が18万円未満である方 C 当該市町村の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でない方 D 当該年度の公的年金等から引き落としされる住民税額が老齢等年金給付の年額を超える方
【引き落としされる対象税額】 年金所得分に係る所得割額及び均等割額です。 ※給与所得などの所得割額は別途徴収されます。
【引き落としされる対象年金】 老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等が対象となります。 ※詳しくは、「よくある質問へ」
【引き落としの方法】 ○平成21年度(引き落としの開始年度) 徴収方法 普通徴収(個人納付) 特別徴収(年金から引き落とし) 期別 上半期 下半期 年金支給月 6月 8月 10月 12月 2月 徴収税額 年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6
※上半期分では、年税額から下半期分を差し引いた残りの額を普通徴収(個人で納税となります。)します。 ※下半期分では、年税額から上半期分で普通徴収(個人で納税していただいた額)した額を控除した額を10・12・2月支給の年金から、年税額の「6分の1」ずつが公的年金等から引き落としされます。
○平成22年度以降(引き落としの継続年度) 徴収方法 特別徴収(引き落とし) 期別 仮徴収 本徴収 年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 徴収税額 前年度2月に 年税額から仮徴収により徴収すべき 引き落としした額 額を差引いた残りの1/3ずつ
【特別徴収義務者】 年金から引き落としを行う義務者は、公的年金の場合は老齢年金等給付の支払を行う者(「年金保険者」といいます)です。老齢等年金給付の支払をする際に徴収した税額を、徴収した月の翌月の10日までに市町村に納入する義務を負います。
【よくある質問】 住民税の公的年金からの引き落としについて、質問等をまとめてあります。こちらをクリックしてください→「よくある質問」
※新たに特別徴収の対象者となった方は、初年度は平成21年度と同様で始まり、次年度は平成22年度と同様になります。 ※住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収制度)の導入は、納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
【留意事項】 ・当初課税決定後、公的年金に係る町県民税額に増減が生じた場合や、介護保険料が特別徴収できなくなった場合などは、原則として公的年金からの引き落とし(特別徴収)が停止され、個人納付(普通徴収)扱いとなります。 公的年金からの引き落とし(特別徴収)が一度停止となると、その年度中は公的年金からは引き落とし(特別徴収)されません。翌年度新たに特別徴収開始年度と同様の扱いで開始されます。
・この公的年金からの特別徴収制度の開始に伴い、昨年度まで給与所得と年金所得を合算して計算した税額を、給与から特別徴収していた方については、同様の徴収ができなくなりました。年金所得に係る課税分について、公的年金からの引き落とし(特別徴収)もしくは個人納付(普通徴収)扱いで徴収させていただくことになっております。
・65歳未満の公的年金受給者の方については、年金所得に係る部分の課税分は、全て個人納付(普通徴収)扱いとなっていますので、ご了承ください。
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