療養費とその他の給付 表

(療養費とその他の給付)

給付種類 支給対象及び金額 手続きに必要なもの
療養費 1、急病など、緊急その他やむを得ない理由で保険証を提示せずに治療を受けたとき
2、コルセット、ギプスなどの補装具を購入したとき
3、生血を輸血したとき
4、医師が治療上、はり・灸・マッサージなどの技術を必要と認めたとき
5、骨折や捻挫などで国保を取り扱っていない柔道整復師に治療を受けたとき
6、海外渡航中に診療を受けたとき
・申請書
・保険証
・印鑑
・診療内容の明細書または診断書(海外で受け、内容が外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要)
・領収書
・(輸血の場合、医師の理由書か診断書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書
訪問看護療養費 医師が必要であると認めた場合、費用の一部を利用料として支払うだけで、訪問看護ステーションなどを利用できます。訪問看護ステーションなどに保険証を提示してください。
出産育児一時金 ・被保険者が出産したとき(妊娠85日以降の死産、流産を含む)
・35万円を支給。ただし、産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合3万円を上限として加算する。
・保険証
・印鑑
・母子健康手帳(医師の証明)
葬祭費 ・被保険者が死亡したとき
・3万円を支給
・保険証
・印鑑
・死亡を証明するもの
移送費 入転院など移送の費用で、保険者が必要と認めたとき
・移送を必要とする医師の意見書
・保険証
・領収書
・印鑑

いずれも申請できる期間は、事実のあった日から2年以内です。
また、国民健康保険の給付は健康診断、予防接種、正常な妊娠・分娩、経済的理由による妊娠中絶、美容整形、差額ベッド料金、歯列矯正には適用されません。



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