税金について



種類    納税義務者
       課税        納税方法ほか
個人
住民税
1月1日に安堵町に住所があり前年に所得があった方 前年中の所得を基準に計算

均等割
・町民税=3,000円
・県民税=1,500円
(森林環境税500円含む)

所得割
(総所得額−所得控除額)×税率−税額控除額
【税率】
一律 10%(町6%県4%)
特別徴収
給与所得者。
原則6月から翌年5月まで12回に分割し、毎月給与から差引きます

普通徴収
6月、8月、10月、1月の4回の期別納付
法人
住民税
町内に事務所や事業所がある法人 均等割
資本金などの金額、従業員数により算出

法人税割
法人税額×税率
それぞれの法人が定める事業年度の終了後、一定期間内に法人が申告し納税
固定資産税
1月1日に安堵町に土地・家屋・償却資産を所有する方 固定資産の課税標準額
×1.4%
5月、7月、11月、2月の4回期別納付
軽自動車税
4月1日に軽自動車、原動機付自転車などを所有する方 原動機付自転車

50cc以下:1,000円
50cc超え90cc以下
      :1,200円

90cc超え125cc以下
      :1,600円
ミニカー:2,500円

軽自動車

2輪(125cc超え250cc以下)        :2,400円
3輪(660cc以下):3,100円
4輪(660cc以下)
・乗用(営業) 5,500円

・乗用(自家) 7,200円
・貨物(営業) 3,000円
・貨物(自家) 4,000円

2輪の小型自動車

250cc超え:4,000円

小型特殊自動車

農耕作業用:1,600円
その他:4,700円
原動機付自転車(125cc以下)と小型特殊自動車の登録・廃車は税務課まで。

登録に必要なもの
新車:印鑑、販売証明書
中古:印鑑、廃車証明書(譲渡証明書)

廃車に必要なもの
印鑑、標識、標識交付証明書

他市町村の標識で転入されたときは安堵町の標識に変更手続きをしてください。

住民税(普通徴収分)、固定資産税、軽自動車税は、納税が遅れますと、延滞金を納めなくてはなりませんので、必ず期限内に納めてください。

なお、前納報奨金は、平成17年度より廃止されました。

※固定資産税について、課税の基礎となる固定資産の価格などを記載した土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を毎年4月1日から第1期の納期限(5月末)までの期間無料で縦覧することができます。縦覧できるのは、納税義務者、納税管理人、代理人(委任状が必要)です。



copyright 2004(c) ANDO town all rights reserved


〒639-1095 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地 安堵町役場 税務課 TEL.0743-57-1514 FAX.0743-57-1525
zeimu@town.ando.lg.jp ご意見・ご感想は、 メールアドレスまでお送り下さい。