ふるさと納税制度による個人住民税の寄附金控除について

平成21年度課税住民税の寄附金控除が大幅に拡充されました。
・個人の方が、市区町村や都道府県に5,000円を超える額の寄附をした場合、寄附金額から5,000円を差し引いた額を、所得税と住民税の合計額から、寄附金控除により一定の限度まで全額控除する制度です。
・寄附対象は、出身地に限らず、全国全ての市区町村・都道府県に寄附した場合、住所地の都道府県共同募金会及び日本赤十字社支部への寄附です。
・この制度による控除を受けようとする場合には、住所地の管轄税務署に確定申告をする必要があります。
 ※所得税の確定申告の必要のない方で、住民税の寄附金控除のみを受けようとする方は、お住まいの市区町村への簡易な申告もできます。
(住民税の控除は、平成20年1月1日以降の寄附金について、平成21年度課税分から対象となります。)

A所得税(所得控除)
その年の寄附金の合計額から5,000円を減じた額が、所得金額から控除されます。ただし、控除対象となる寄附金の総額は、総所得金額等の40%が限度です。

B住民税(税額控除)
次の1の基本控除額と2の特例控除額の合計額が、寄附をした翌年度の個人住民税から控除されます。ただし、控除の対象となる寄附金の総額は、総所得金額等の30%が限度です。
1(その年の寄附金の合計額−5,000円)×10%
2(その年の寄附金の合計額−5,000円)×(90%−0〜40%)
※「0〜40%」は、寄附をした方に適用されている所得税の税率
※2の特例控除額は、個人住民税所得割額の1割が限度となります。
『計算例』
・町に40,000円を寄附した場合
・給与収入700万円で夫婦と子供2人(所得税の税率が10%、住民税所得割額が293,500円の方

A所得税分
(40,000円−5,000円)×10%=3,500円
B住民税基本控除分
1(40,000円−5,000円)×10%=3,500円
 住民税特例控除分
2(40,000円−5,000円)×(90%−10%)=28,000円(住民税所得割の1割(29,350円)以内につき全額)
1+2=31,500円→所得税、住民税合わせて35,000円の税額が軽減されます。

・手続き及び添付書類について
個人の方が、寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告又は住民税の申告が必要です。
寄附をした翌年の3月15日までに(平成21年度は3月16日)受領証明書又は領収書を添付のうえ、最寄りの税務署又は安堵町役場税務課へ申告書を提出してください。


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