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住民税住宅借入金等特別税額控除について |
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〜税源移譲に伴う住民税住宅借入金等特別税額控除について〜 税源移譲に伴い、所得税額が減少することで、これまで控除できていた住宅借入金等特別税額控除が所得税から控除しきれなくなることから、平成20年度課税から創設されています。 【適用を受けるには】 ・対象の方は、適用を受ける年度ごとに、毎年3月15日(平成21年度課税は3月16日)までに、賦課期日(1月1日)現在の住所地市町村に「住宅借入金等特別税額控除申請書」を提出してください。 ・所得税の確定申告を行う方は、税務署へ確定申告書とともに提出してください。 ・所得税の確定申告を行わない方(年末調整された方)は、市町村へ提出してください。
【計算式】 【下記1と2のいずれか小さい金額】−【当該年分所得税額(住宅借入金等特別税額控除適用無しの所得税額)】=【控除残額】※翌年度の住民税から減額。 1当該年分の住宅借入金等特別税額控除 2当該年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に税源移譲前の税率を適用した場合の所得税額(住宅借入金等特別税額控除の適用無しの所得税額) ・対象の方は、平成11年から18年中までに居住された方で、平成19年分以降の所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用がある方に限ります。 ・控除対象年度は、平成20年度から28年度の個人住民税です。
【様式】 様式1・・・年末調整済で、所得税の確定申告をされない方用 様式2・・・所得税の確定申告をされる方用(A様式版) 所得税の確定申告をされる方用(B様式版)
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