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平成20年5月1日から住民窓口での法律上のルールが変わります。
偽りの届出や不正な申請をなくす為に大きく下記の2点について法律が改正されます。
1.婚姻届や養子縁組届などの戸籍届出、又は転入届や転出届などの住民異動届出の際の本人確認が法律上のルールになります。 届出の際、運転免許証、パスポート等の公的身分証明書類を提示していただくことになります。本人確認できなかった場合は後日役場から届出人に対して届出があった旨の通知書を送付することになります。
2.戸籍関係証明書、住民票関係証明書を取得する際の要件や手続きなどが厳しくなります。 原則的に「戸籍関係証明書」を取得する場合は、戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系の親族による請求に限られ、「住民票関係証明書」を取得する場合は、本人又は本人と同一世帯に属する者による請求に限られます。 上記の者以外の者(代理人)からの請求は委任状が必要になります。 又、請求者の本人確認も行うようになります。
偽りの届出、不正な申請をした者に対しては、新たに刑罰が科されることになります。 その他、ご不明な点などがあれば、役場住民課までお問い合わせください。
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