安堵町では次の地域の一部で、公共下水道が利用できます。利用可能な地域に建物をお持ちの方には、個別に案内をお送り致します。
供用開始区域(平成19年3月31日現在)
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| 東安堵地区の一部 |
| 東安堵(南)地区の一部 |
| あつみ台地区の一部 |
| 西安堵地区の一部 |
| かしの木台1丁目、2丁目地区 |
上窪田地区の一部
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中窪田地区の一部
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| 下窪田地区 |
| 岡崎地区の一部 |
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公共下水道へ接続
下水道管の工事が済んでも、家のトイレや台所の排水管を接続しない事には、下水道管としての整備効果が発揮できません。
下水道の供用開始の公示がなされた区域については、下水道法第10条により、排水を下水道に排水するための設備と、下水道法第11条の3の規定に基づき便所の水洗化への改造義務が生じます。
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| 汲み取り便所の場合 |
3年以内に水洗化便所への改造を行い下水道に接続してください。
(下水道法第11条の3) |
| 単独浄化槽(し尿浄化槽)の場合 |
遅滞なく下水道に接続してください。
(下水道法第10条第1項) |
| 合併式浄化槽の場合 |
遅滞なく下水道に接続してください。
(下水道法第10条第1項) |
| 家を新築する場合 |
必ず下水道に接続してください。
(建築基準法第31条) |
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| ※ 「遅滞なく」の意味は、一般に、即時性は強く要求されるが、正当な、合理的な、理由に基づく遅滞は許される(しなくてもいいのではない)と解釈されており、すなわち事情の許す限り最も速やかにという意味です。
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