期日前投票制度について

 平成15年12月1日から公職選挙法の一部改正により、期日前投票制度が導入されました。期日前投票制度とは、選挙人の投票しやすい環境を整えるため、従来の不在者投票を改め、選挙期日(投票日)前においても、選挙期日(投票日)と同じように投票が行えるものです。


○期日前投票と不在者投票との違い
 今までの不在者投票制度では、不在者投票所において不在者投票用外封筒・内封筒に入れ投票を行っていましたが、期日前投票制度では、期日前投票所において投票日と同じように直接投票箱に入れることができます。
 ただし、指定病院等での投票、滞在地の選挙管理委員会での投票、選挙期日には選挙権を有するが選挙期日前に投票を行おうとする日にまだ選挙権を有しない人は従来どおり不在者投票を行うことになります。


○期日前投票期間
 選挙期日の告示日の翌日から選挙期日の前日までです。


○期日前投票の対象者・投票手続き
 期日前投票をすることができるのは選挙期日に仕事や用事などがある人です。また投票の際は、宣誓書の提出が必要です。


○期日前投票所について
 期日前投票所の場所及び投票できる期間や時間などについては、広報あんど及び安堵町ホームページなどでお知らせいたします。


問い合わせ
  安堵町役場総務課内 安堵町選挙管理委員会
   TEL 0743-57-1511(代)
   FAX 0743-57-1526
   E-mail soumu@town.ando.lg.jp


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