○安堵町一般廃棄物等管理事務所の設置及び管理に関する条例

令和5年12月13日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。)の適正なごみ処理施設への運搬を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、安堵町一般廃棄物管理事務所(以下「一般廃棄物等管理事務所」という。)の設置に必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 ごみの減量化及び資源化を推進することにより、町民の環境への関心を高めるとともに、循環型社会の形成に寄与するために、管理事務所と一般廃棄物等一時保管場所として集積場及びストックヤードを次のとおり設置する。

施設の名称

位置

業務区分

区域

安堵町一般廃棄物等管理事務所

生駒郡安堵町大字笠目326―1

集積場及びストックヤード(可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ・資源ごみ)

安堵町

(利用者の範囲)

第3条 一般廃棄物等管理事務所を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 町民及び町内事業者

(2) その他町長が特に利用を認めた者

(利用者の遵守事項)

第4条 一般廃棄物等管理事務所の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定する一般廃棄物等以外は持ち込まないこと。

(2) 指定された分別を行い持ち込むこと。

(損害賠償等)

第5条 利用者は、故意又は過失によって施設及び附帯設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところに従いこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

安堵町一般廃棄物等管理事務所の設置及び管理に関する条例

令和5年12月13日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
令和5年12月13日 条例第14号