○安堵町自主防災組織育成補助金交付要綱

令和5年3月29日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における自主防災力の向上を図り、災害に強いまちづくりを推進するため、町内の自主防災組織に対し、自主防災組織育成補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、安堵町暴力団排除条例の施行に伴う補助金交付事務等に関する規則(令和3年安堵町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「自主防災組織」とは、自治会又は大字を単位として、当該地域における各種災害に対処するため自主的に結成された防災組織であって、安堵町に届出がされたものをいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、自主防災組織が行う防災資機材整備事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象は、別表に定める防災資機材の購入に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1の額とし、5万円を限度とする。ただし、1自主防災組織に対する補助は、1会計年度1回とする。

2 補助金額に100円未満の端数が生じるときは、これを切捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者(以下「申請者」という。)は、自主防災組織育成補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 防災資機材整備事業計画書(様式第2号)

(2) 見積書の写し及び補助対象経費の内容が確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする年度において、他の補助制度により第3条の補助事業に対し補助を受けている場合は、前項の規定による申請はできないものとする。

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、自主防災組織育成補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付すことができる。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を完了したときは、自主防災組織育成補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 防災資機材整備事業報告書(様式第5号)

(2) 補助対象経費の領収書

(3) 補助事業の実施が確認できる写真

(4) 自主防災組織育成補助金請求書(様式第6号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助事業が適正に実施されていると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、自主防災組織育成補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、その全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

防災資機材名

情報収集伝達用

携帯型トランシーバー、携帯型ラジオ、ハンドマイク

消火用

消火器、消火用バケツ、消火栓用器具、ホース、ノズル

水防用

一輪車、水防シート、シャベル、つるはし、スコップ、掛矢、土のう袋、杭

救出用

救助用工具セット、ヘルメット、懐中電灯、はしご、ジャッキ、チェーンソー、エンジンカッター、のこぎり、大バール、大ハンマー、斧、なた、ロープ

救護用

担架、車いす、リヤカー、救急セット、毛布、AED

避難生活用

可搬式発電機、投光器、コードリール、炊飯設備、テント、ポリタンク、浄水機、簡易トイレ、簡易ベッド、パーテーション

資機材保管用

防災倉庫、収納棚、工具箱

その他

町長が特に認めるもの

備考 次に掲げる防災資機材は、対象としない。

(1) この表の防災資機材を使用するために必要となる消耗品

(2) 備蓄食料及び飲料

(3) 消防法等関係法令により設置が義務付けられているもの

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

安堵町自主防災組織育成補助金交付要綱

令和5年3月29日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)