○一般職の任期付職員の採用に関する規則

令和4年12月22日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和4年安堵町条例第35条。以下「条例」という。)第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用される職員(以下「任期付職員」という。)の採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。

(1) 任期付職員を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(号給の決定の特例)

第4条 新たに任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和32年安堵村規則第3号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

一般職の任期付職員の採用に関する規則

令和4年12月22日 規則第21号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和4年12月22日 規則第21号