○安堵町個人情報保護審査会条例

令和4年12月12日

条例第35号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び安堵町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年安堵町条例第37号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、安堵町個人情報保護審査会(以下「審査会という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査会請求について調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4号の規定により意見を述べること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定する審議のほか、個人情報保護制度に関する重要事項について、実施機関(個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)に建議することができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 審査会の委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審査会の委員は、再任されることができる。

4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(意見の聴取等)

第5条 審査会は、審査を行うため必要があると認めたときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他関係人に対して、出席を求めて、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の安堵町個人情報保護条例(平成16年安堵町条例第6号)第24条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する安堵町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

安堵町個人情報保護審査会条例

令和4年12月12日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和4年12月12日 条例第35号