○安堵町教育・文化振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

令和4年9月16日

条例第20号

(設置目的)

第1条 安堵町の教育及び文化の振興を図るため、安堵町教育・文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な、かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的のために使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(安堵町文化振興基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)

2 安堵町文化振興基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成3年安堵町条例第8号)は廃止する。

(安堵町文化振興基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際前項に基づく廃止前の安堵町文化振興基金の設置、管理及び処分に関する条例により設置された基金に属する現金及び有価証券は、この条例に基づく基金に属するものとみなす。

安堵町教育・文化振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

令和4年9月16日 条例第20号

(令和4年10月1日施行)