○安堵町防犯電話購入助成金交付要綱

令和4年3月22日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者を対象とした特殊詐欺被害を未然に防止することを目的に、高齢者が防犯機能を備えた電話用機器を購入する費用について、予算の範囲内において防犯電話購入助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、安堵町暴力団排除条例の施行に伴う補助金交付事務等に関する規則(令和3年安堵町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「防犯機能を備えた電話用機器(以下「防犯電話」という。)」とは、電話による特殊詐欺被害を未然に防ぐことを目的に製造された機器であって、次の各号のいずれかに該当する迷惑電話防止機能を有する機器をいう。

(1) 電話の着信時に、相手方に警告音声を発する機能を有し、通話中に自動的に通話内容を録音する機能

(2) 迷惑電話番号データベース(警察、自治体等から提供された迷惑電話番号のデータベースであって、着信拒否を判別するための電話番号情報が逐次蓄積されるもの。)に登録された情報により、迷惑電話番号からの電話を自動判別して、着信を拒否又は着信ランプ等で警告表示する機能

(3) 非通知着信に対しては、着信音を鳴らさない機能

(4) 音声アナウンスによる注意喚起を行う機能

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、過去に同一の世帯でこの要綱に基づく助成金の交付を受けた者がいる場合には、交付しない。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 交付申請をする日において、満65歳以上の者

(3) 町税等を滞納していない者

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、1世帯1台分の防犯電話購入費及びその設置に直接要する費用(付随するサービスの加入及び利用に要する費用を除く。以下「購入費用」という。)に対して、一律5,000円とする。ただし、購入費用が5,000円に満たない場合については、対象外とする。

2 助成金の交付は、1世帯につき1回限りとする。

(助成金の交付申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防犯電話購入助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 購入予定機器の機能が記載されているカタログ又は取扱説明書の写し

(2) 購入予定機器の購入費用を確認できる見積書等

(3) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、防犯電話購入助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支払)

第7条 前条の規定により助成金交付の決定通知を受けた者(以下「受給者」という。)は、速やかに対象の防犯電話を購入し、防犯電話購入助成金請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 防犯電話の購入に係る領収書又はレシートの写し

(2) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、受給者に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、受給者がこの要綱に違反したと認めるとき又は虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該受給者に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

安堵町防犯電話購入助成金交付要綱

令和4年3月22日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)