○安堵町町内全域放送装置管理運用規程

令和3年12月22日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、町が設置する町内全域放送装置による告知放送(以下「告知放送」という。)の管理運用を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。

(使用目的)

第2条 町内全域放送装置は、次に掲げる目的に使用する。

(1) 町が行う事務及び事業に関すること。

(2) 町民の安全・安心に関すること。

(3) 地域の振興に関すること。

(4) 地震・火災・風水害等緊急事態に関すること。

(5) その他町長が特に必要と定めた事項

2 町内全域放送装置は、次に掲げる目的に使用してはならない。

(1) 特定の個人及び団体の宣伝並びにこれらに類するもの

(2) 営利を目的としたもの

(3) 選挙運動、政治活動及び宗教活動に関するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか町長が適当でないと認めた事項

(管理責任者)

第3条 告知放送業務について管理責任者を置く。

2 管理責任者は、告知放送の管理運用業務を行うとともに放送取扱者を指揮監督する。

3 管理責任者は、危機管理室 課長とする。

(放送の種類)

第4条 告知放送の種類は、通常放送、定時放送、訓練放送及び緊急放送とする。

(放送の時間)

第5条 告知放送の時間は、次に掲げるものとする。ただし、管理責任者が必要と認めたときは、放送時間を変更することができる。

(1) 通常放送 随時

(2) 定時放送 12時、18時及び21時にメロディー音を放送するものとする。ただし、10月から3月の期間については、18時を17時30分とする。

(3) 訓練放送 防災訓練又は告知放送運用訓練時等に行うものとする。

(4) 緊急放送 地震、火災又は風水害その他緊急事態が発生したとき、又は予測されるとき行うものとする。

(放送の申込み)

第6条 放送の申込手続は、次に定めるところによる。

(1) 放送の依頼をしようとする所属長は、町内全域放送申込書(様式第1号)により、放送日の前日までに管理責任者に提出しなければならない。

(2) 放送する内容は、簡潔かつ明瞭でなければならない。

(3) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。

(4) 管理責任者は、提出された申込により内容を検討し、放送の可否を決定する。放送を否としたときは、その旨を放送依頼者に通知する。

(5) 住民等からの放送依頼があった場合、管理責任者は、その内容が第2条に定める範囲内であって、かつ、必要と認めたときはこれを行うことができる。

(その他)

第7条 この規程に定めのない事項については、町長が別に定めることができる。

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

画像

安堵町町内全域放送装置管理運用規程

令和3年12月22日 訓令第6号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全
沿革情報
令和3年12月22日 訓令第6号